山本香苗 (中道改革連合)

2026年7月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

ありがとうございました。

それでは、先ほど委員長からも御報告がありました委員派遣、行かせていただきまして、ありがとうございました。京都大学医学部附属病院脳卒中療養支援センターとiPS細胞研究所、視察させていただき、大変有意義なものでございました。

その際に、脳卒中療養支援センターの宮本先生からいろいろお話を伺う中で、私自身もこれまで感じてきたこと、またお話を伺ってきたこと、問題意識と重なる点が幾つかありました。本日はその中の一点を取り上げさせていただきたいと思うんですけれども、治療と仕事の両立支援のところですね。

これまでも、治療と仕事の両立支援というのは主にがん領域を中心に制度整備が進められてきましたけれども、令和八年度診療報酬改定では、対象疾病が全疾病に拡大をされるとともに、相談支援加算を大幅に拡充がされて、かつ、仕事と治療の両立支援カードの活用ということも図っていただく、これが評価される形にしていただき、大きな前進が図られたところでございます。

一方で、治療と仕事の両立支援を真に機能させるためには、全疾患に開いていただいたのは大事なことなんですけれども、疾患ごとの特性に応じた支援というものも欠かせないなと、私はお話を伺いながら強く思いました。

特に脳卒中では、身体障害や高次脳機能障害などの後遺症を伴うことが少なくなく、病気が治ることだけでは職場復帰はできない。そのために、復職や就労継続に向けたリハビリテーションというのが極めて重要になるわけです。しかしながら、視察の際に宮本センター長から、脳卒中の患者さんは、自宅退院後六か月以降に復職に向けた支援が本格化するにもかかわらず、療養・就労両立支援指導料は初回算定から六か月までしか算定できないため、最も支援が必要な時期に活用ができないとの課題を伺いました。

そこで、間局長にお伺いしたいと思いますが、脳卒中患者さんについては初回算定から六か月以降も療養・就労両立支援指導料を算定できるように、変えたばかりでありますけれども、制度の見直しを是非御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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