いや、ちょっと厳しいですね。
つまり、今回緩和された内容も、通勤のために認められているんですよ、だけれども、通勤以外のためにも使っていいですよという緩和なんですよ。だったら、事業用で認められた車についても、事業以外でも認めるべきだと私は思いますよ。
もちろん、都市部で公共交通機関があるところではなくて、公共交通機関を利用することが著しく困難な、そういう地域で事業用で認められたところはやはり認めていくべきだと思うんですけれども、これはどうですか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
いや、ちょっと厳しいですね。
つまり、今回緩和された内容も、通勤のために認められているんですよ、だけれども、通勤以外のためにも使っていいですよという緩和なんですよ。だったら、事業用で認められた車についても、事業以外でも認めるべきだと私は思いますよ。
もちろん、都市部で公共交通機関があるところではなくて、公共交通機関を利用することが著しく困難な、そういう地域で事業用で認められたところはやはり認めていくべきだと思うんですけれども、これはどうですか。
お答えいたします。
個々の事情の話でありますけれども、例えば、買物をしてついでにということであれば、それは基本的には買物がメインだというふうに思っておりますが、買物ではなくて、例えば、ゲームをしに行くことがメインでほかのことは何もしない、それを度々ということであれば、これは一般的に言えば遊興ということに当たるのではないかというふうに思っております。
分かりました。ある程度明確になったのかなとは思います。
もう一点、ちょっと改善が必要な点があるんですね。
当事務連絡において、事業用の自動車について一番下に書いてありますね。これは事業用以外の利用については認めませんよということになっているんですね。ただ、これは、この度の事務連絡の趣旨から考えても、ちょっと合理的な運用ではないんじゃないかというふうに思います。
事業用で認められた自動車の保有についても、事業以外の日常的な買物など、他用途への利用も認めていくべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。 繰り返しになりますが、生活保護制度においては、原則として自動車の保有は認めていないところでございますが、一方で、今先生からお話のありました事業用自動車につきましては、その業種や地理的条件等から判断して、当該地域の低所得世帯との均衡を失しない範囲で、現に最低生活維持のために利用しているか、おおむね一年以内に世帯の収入増加に著しく貢献する場合に例外的に保有を認めており、原則として、保有が認められた事業以外の利用は認められないこととしているところであります。 こうした取扱いについては、事業用自動車が事業を営むために直接必要となるもので、…
いや、ちょっと厳しいですね。
つまり、今回緩和された内容も、通勤のために認められているんですよ、だけれども、通勤以外のためにも使っていいですよという緩和なんですよ。だったら、事業用で認められた車についても、事業以外でも認めるべきだと私は思いますよ。
もちろん、都市部で公共交通機関があるところではなくて、公共交通機関を利用することが著しく困難な、そういう地域で事業用で認められたところはやはり認めていくべきだと思うんですけれども、これはどうですか。
お答えいたします。 先ほど答弁いたしましたのは、まさに事業用として認められているということだけでございますので、そこに先生今おっしゃられているような、公共交通機関が著しく困難であるとか、また障害者だとか、そういったことがあるのであれば、そちらはそれで、先ほど、冒頭申し上げたとおり、通勤とか通学等について認めているわけでございますので、そういったこととの関係で認めるという判断になろうかと思っています。 それは、事業用だけなのか、それとも公共交通機関が著しく困難な地域という、両方、ダブルでかかっているのか、そういったことによって判断は変わってくると思って…
これは重要な答弁だと思うんですね。 事業用と認められたというのは、仮に、その地域が公共交通機関が著しく発達していない、ほかの世帯も大体車を利用しなければ日常生活が送れないというところについては、事業用で認められたとしても、事業以外にも使うという判断は実施機関によってあり得る、こういうことですね。うなずいていただきました。ありがとうございます。 これはやはり、様々な運動もあり、厚労省とのやり取りもあり、一定緩和をされてきたものではありますけれども、やはり、地方によっては、車なしでは生活できない。それは一般世帯であれ生活保護利用世帯であれ同じですから、こ…
次に、梅村聡君。