鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

繰り返しになりますが、生活保護制度においては、原則として自動車の保有は認めていないところでございますが、一方で、今先生からお話のありました事業用自動車につきましては、その業種や地理的条件等から判断して、当該地域の低所得世帯との均衡を失しない範囲で、現に最低生活維持のために利用しているか、おおむね一年以内に世帯の収入増加に著しく貢献する場合に例外的に保有を認めており、原則として、保有が認められた事業以外の利用は認められないこととしているところであります。

こうした取扱いについては、事業用自動車が事業を営むために直接必要となるもので、その事業活動を通じて当該世帯の自立に果たす役割も含めて利用価値を判断していくこと等を踏まえたものでございますので、他用途への利用を通勤や通院等と同様に認めることについては、保有目的ですとか、自動車の保有が認められていない被保護者との公平性、こういったものとの関係で慎重に検討すべきではないかというふうに考えております。

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