黒田秀郎厚生労働省老健局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えを申し上げます。

先日大臣からお答えをした話を形にして、今法案として御覧いただいている、それから、それ以外の関連の部分もある、こういうことでございます。

具体的な内容といたしましては、今回の制度改正の中で、地域ケア会議の実施の地域包括支援センターの委託の規定、それから、地域包括支援センターの業務として身寄りなしの方々の支援が支援対象になっているということの明確化、これを法改正の中で位置づけた、これが一つございます。

それから、今回、社会福祉法等の改正法案の中で今回のお話を位置づけているわけなんですけれども、先ほどの包括センターの話は介護保険法の中のお話になりますけれども、包括センターは他分野と連携をするということが元々の制度のたてつけの中に入っております。従来の連携先としては障害分野それから生活困窮分野等々が想定をされていますが、今回の法案で新しく設けられる、例えば成年後見の関係、例えば地域権利擁護相談支援センターなどといったものがございますので、こうした分野も連携先の中に含まれます。

ケアマネジャーの皆さんのシャドーワークの中で、特にほかの方にお渡ししにくい業務としてよく挙げられるのが、法的な位置づけがある業務かと思います。そういう意味では、今回の社会福祉法と一体的な今回の法改正の中で、連携先が増え、それからあとは、第二種社会福祉事業の話もございますが、そうしたお話といった全体の絵柄の中で包括センターの位置づけも明確になりということになってくるので、こうした今回の法案全体に込められたメッセージというものを現場の方々にもお届けをしながら、具体的に手順に落として進んでいくように準備をしていきたいというふうに考えております。

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