山本香苗 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

そのまさしく体制を取るための予算等を取るためにも、法定化というのは一つ大事なことでございますので、是非、この社会福祉法の中にという話ではないと思います、災害対策基本法等、災害法制の中にしっかり位置づけていくことだと思いますが、ただ、現場を持っていらっしゃる厚生労働省としてしっかりそこの辺りを、新たにできる防災庁も連携しながら検討していただきたいと思います。

今回の改正では、地域福祉計画の記載事項として、災害ケースマネジメントの実施を追加する方向と伺っておりますけれども、ただ単に災害ケースマネジメントを実施すると書くだけでは実現できないと思います。

現状では、避難所段階では、被災高齢者等把握事業、仮設住宅に移行すると被災者見守り・相談支援事業といって、被災フェーズごとに事業が切り替わるんですね。その結果何が起きているかというと、支援主体が変わります。情報共有も十分に行われず、支援がつながらない、あるいは支援からこぼれ落ちる被災者、現実にこの間、何度も起きております。

一方、平時には、この間議論をしてまいりました重層的支援体制整備事業や生活困窮者自立支援制度など、分野横断的に支える包括的支援体制の整備は片方では進められているわけなんですが、災害時になると、こうした平時の支援体制が十分活用されずに、災害対応の別建ての事業にぽんと移っちゃうわけなんです。これが現状です。

今回、地域福祉計画に災害ケースマネジメントを位置づけるに当たっては、単に災害ケースマネジメントを実施すると書くだけではなくて、平時の仕組みの方をベースにしながら、災害時にも機能させて、支援主体や情報が途切れないフェーズフリーの体制強化が進むような書きぶりにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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