三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。

今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。

厚生年金、それから健康保険の被保険者資格を遡って遡及した期間というのは、社会保険の適用ではなくなりますので、国民健康保険や国民年金に加入いただくことが必要になります。国民健康保険料や国民年金保険料については最大で二年間、それから国民健康保険税の場合は最大三年間まで遡って、保険料を新たに追加で納めていただくということが必要になりますし、それを超えて、要するに、納付が可能な期間を超えて資格喪失した場合というのは、それに係る、いわゆる無保険状態という形になりますので、その分の保険給付が受けることができないということが、被保険者の方に対する影響でございます。

また、事業主に関して申し上げますと、これは遡及するかどうかということとは関係がありませんけれども、仮に、使用関係の実態のない届出によって健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、これは法律の届出規定に違反するということになりますし、それから、正当な理由がない届出であったりとか、あるいは虚偽の届出を行ったという事業主に対しましては、法律上、罰則規定も適用され得るというふうなことでございます。

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