お答えいたします。
今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。
今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。
厚生年金、それから健康保険の被保険者資格を遡って遡及した期間というのは、社会保険の適用ではなくなりますので、国民健康保険や国民年金に加入いただくことが必要になります。国民健康保険料や国民年金保険料については最大で二年間、それから国民健康保険税の場合は最大三年間まで遡って、保険料を新たに追加で納めていただくということが必要になりますし、それを超えて、要するに、納付が可能な期間を超えて資格喪失した場合というのは、それに係る、いわゆる無保険状態という形になりますので、その分の保険給付が受けることができないということが、被保険者の方に対する影響でございます。
また、事業主に関して申し上げますと、これは遡及するかどうかということとは関係がありませんけれども、仮に、使用関係の実態のない届出によって健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、これは法律の届出規定に違反するということになりますし、それから、正当な理由がない届出であったりとか、あるいは虚偽の届出を行ったという事業主に対しましては、法律上、罰則規定も適用され得るというふうなことでございます。
28
山本香苗(中道)
次に、短時間勤務制度を活用して、今回要件となっている報酬要件、業務要件を満たすケースもあり得ると考えますが、こうしたケースはどう判断することになるんでしょうか。
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29三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。
一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。
…
この発言のページ
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山本香苗(中道)
更なる検討をされるということでありますので、しっかりやっていただきたいと思います。
今回の通知は、過去に遡って適用されるということでありますけれども、どこまで及び、誰にどういうペナルティーが科されるのか、また、被保険者にはどのような不利益があるんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
31三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
今、年金機構が事業所調査をやってございますけれども、健康保険や厚生年金保険の加入が適切ではないということが確認された場合には、事業所に対して指導を行いまして、資格を喪失をさせます。その際、どの時点から加入が適切でなかったかということにつきましては、これは、被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡るということが基本でございます。個々の判断、個々の実態に応じて判断ということでございます。
今御指摘がありました、被保険者の方を含めてどういう影響があるかという点についてでございます。
厚生年金、それから健康保険の被保険者資格を遡って遡及した期間というのは、社会保険の適用ではなくなりますので、国民健康保険や国民年金に加入いただくことが必要になります。国民健康保険料や国民年金保険料については最大で二年間、それから国民健康保険税の場合は最大三年間まで遡って、保険料を新たに追加で納めていただくということが必要になりますし、それを超えて、要するに、納付が可能な期間を超えて資格喪失した場合というのは、それに係る、いわゆる無保険状態という形になりますので、その分の保険給付が受けることができないということが、被保険者の方に対する影響でございます。
また、事業主に関して申し上げますと、これは遡及するかどうかということとは関係がありませんけれども、仮に、使用関係の実態のない届出によって健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、これは法律の届出規定に違反するということになりますし、それから、正当な理由がない届出であったりとか、あるいは虚偽の届出を行ったという事業主に対しましては、法律上、罰則規定も適用され得るというふうなことでございます。
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山本香苗(中道)
事業主にとっても、また被保険者にとっても、極めて大きい話であるわけだと思います。
今回の問題というのは、そもそも、利用者の問題というよりも、こうしたスキームを節税だとか節保険料と称して販売している事業者の存在にあるわけです。適用逃れを助長するサービスを提供する事業者そのものに対して、業規制だとか禁止措置といったものを講ずるべきだということは検討なされなかったんでしょうか。
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33間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えします。
医療保険各法を所管している立場で申し上げますと、例えば健康保険法であれば、保険給付のルールを規定しておりまして、健康保険組合とか協会けんぽでありますとか、そういう保険者に関する、そうした組織に対する規定はございますけれども、いわゆる業法のように、法人の業務内容を規制することを目的とした法律ではないわけでございます。
そのため、医療保険各法におきまして、法人の業務内容そのものに着目した規制を設けることは難しいというふうに考えておりますけれども、先ほど年金管理審議官から御答弁申し上げましたように、仮に、法人に使用されている実態がないものに…
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山本香苗(中道)
とにかく、真面目に保険料を払っている人が損をするような仕組みであっては絶対にあってはならないと思っておりますし、そうしないと制度がもたないと思うわけなんです。この問題が起きたときに、もう払うのがばからしい、そういうお声をたくさんいただきました。徹底的に抜け穴を封じていただいて、こういうビジネスは根絶をしていただきたいと強く願っている次第でございます。
そういう中で、この状況を、本当にこの通知を出してちゃんと是正されるのかというところを、国民の皆様方にお示ししていただきたいと思うんです。通知を出して終わりじゃないんだ、これをやった結果、これぐらい是正でき…
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