三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答え申し上げます。

いわゆる社会保険料削減ビジネスにおいては、委員御指摘のように、例えば短時間正社員のような形、要するに、役員ではなくて、通常の労働者として健康保険や厚生年金保険を適用しているような事例もあるというふうに認識をしてございます。

一般に、従業員として雇用されて社会保険に加入しているという場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合には、社会保険の適用は認められないということでございますけれども、先般の通知はあくまで法人の役員を対象としたものでございますので、それが直ちにこのケースに当てはまるものではございません。

したがって、使用関係の有無というのは、個々の事例の実態に基づいて判断する必要がありますので、一概にお答えをするということはできないわけなんですけれども、もちろん、社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように、制度を適切に運営していくことが重要であるというふうに考えておりますので、今回の通知に基づきまして、今現在、事業所調査は疑わしい企業に対してやっております。そこで得られた業務の実態とか、あるいは報酬の実態とか、こういったものの知見も活用しながら、更にどういう対応が可能なのかということは検討していきたいと考えております。

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