本法案におきましては、先ほど来お話があるとおり、協会けんぽの準備金残高のうち約千五百億円を、国庫支出額から三年間、各年五百億円差し引くことで、ある意味、国庫に返納ということになっております。
これはあくまでも、その部分が過去の国庫補助から積み上がった金額と考えられるためでありまして、労使が拠出をした保険料財源を返納させている、そうした趣旨のものではないということは申し上げさせていただきたいと思います。特例減額によって保険料率引下げの財源が縮小することはないと考えています。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 315 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)
本法案におきましては、先ほど来お話があるとおり、協会けんぽの準備金残高のうち約千五百億円を、国庫支出額から三年間、各年五百億円差し引くことで、ある意味、国庫に返納ということになっております。
これはあくまでも、その部分が過去の国庫補助から積み上がった金額と考えられるためでありまして、労使が拠出をした保険料財源を返納させている、そうした趣旨のものではないということは申し上げさせていただきたいと思います。特例減額によって保険料率引下げの財源が縮小することはないと考えています。
いや、高齢者から取ったお金を高齢者のために使うのが当たり前だと思うんですけれども、これははっきりそうとは言わなかったということですよね。これは大変おかしなことではないかと思うんですね。 後期高齢者の保険料には負担上限がありますね。金融所得が一定以上の方は、保険料が負担上限に到達をします。その所得以上の階層、もっと金融所得があるという方の階層では、上限がありますから、所得に占める医療保険料の負担割合というのはずっと下がってくるということになります。ということは、どのような制度設計をするにせよ、金融所得を保険料などに反映してしまえば、ある意味、高額所得者に…
お答えいたします。
二〇二六年度予算における特例減額の額は、本法案における時限的な措置による引上げ分約五百億円を含めまして、約千百億円でございます。
また、特例減額の金額の二〇二六年度の協会けんぽの保険料収入に対する、内数ではありませんので、保険料収入に対する割合については、お求めに応じて仮に機械的に試算いたしますと、一・〇%でございます。これに保険料率を仮に掛け合わせたといたしますと、約〇・一%分に相当いたします。
つまり、二〇二六年度予算で協会けんぽは〇・一%保険料率を引き下げて九・九%としたわけでありますけれども、単年度収支を見ると、今回のような国庫補助の減額がなければ更に〇・一%程度は下げることができたということなんですね。 趣旨説明で、今回の改正について大臣は、将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものとしていくためには、現役世代を中心に保険料負担の上昇を抑制しながら、全世代を通じ、医療保険制度に対する信頼や納得感を維持し、向上させる観点から、医療保険における給付と負担を見直すことが重要と述べました。 大臣、しかし、今回の改正は、保険料負担の抑制と…
本法案におきましては、先ほど来お話があるとおり、協会けんぽの準備金残高のうち約千五百億円を、国庫支出額から三年間、各年五百億円差し引くことで、ある意味、国庫に返納ということになっております。
これはあくまでも、その部分が過去の国庫補助から積み上がった金額と考えられるためでありまして、労使が拠出をした保険料財源を返納させている、そうした趣旨のものではないということは申し上げさせていただきたいと思います。特例減額によって保険料率引下げの財源が縮小することはないと考えています。
いや、返納ではないとおっしゃるんですけれども、これは明らかに返納なんですよね。
じゃ、聞きますけれども、今回、特例減額から更に三年間、五百億円を引き下げるということですけれども、この五百億円の根拠をお示しいただけますか。
お答えいたします。 協会けんぽについては、近年堅調な保険料収入などを背景に健全な財政運営が定着していることを踏まえまして、協会けんぽにおいては今年度から三十四年ぶりに平均保険料率の引下げが行われるとともに、本法案では、現行の国庫補助額を減額する措置について、減額幅を更に上乗せする時限的な措置を盛り込んでございます。 この時限的な措置は、現行の国庫補助額を減額する措置が開始した平成二十七年度以前の剰余金のうち、単年度収支差がプラスとなった平成二十二年度の翌年度である平成二十三年度から平成二十六年度までの間、現行の特例減額が行われていると仮定した場合の控…
つまり、今の経営状況を勘案して今後の補助率を引き下げようという話ではないわけですよ。結局、おっしゃったことは、過去の補助金が多かったといって、国庫補助をその過去に遡って返還させる、返納させるという話なんですよね。 しかし、二〇一一年、積立金が年間一%超の水準で安定経営にはほど遠いときの補助金も含める、こういう話になっているわけです。そこも含めて最大十五年前の補助金を返せという話ですから、これは後出しじゃんけんもいいところだなと私は思うんですね。 運営委員会や支部の議論でも、唐突感がある、納得いかない、余剰金は本来加入者が負担した保険料であり、保険料の…