要は、やはり高齢者狙い撃ちに見えるわけですよね。
改正の結果として、後期高齢者保険における保険料収入の総額は増えることになりますよね。保険料収入は増えて、自己負担割合や自己上限が変更となって、全体としては保険給付費が減少するわけですから、結果的に後期高齢者の保険料を下げることができるはずだと思うんですよ。
大臣、今回の金融所得を勘案することで浮いた財源といいますか、これは全て後期高齢者の保険料の引下げのために充てるんでしょうか。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 310 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)
要は、やはり高齢者狙い撃ちに見えるわけですよね。
改正の結果として、後期高齢者保険における保険料収入の総額は増えることになりますよね。保険料収入は増えて、自己負担割合や自己上限が変更となって、全体としては保険給付費が減少するわけですから、結果的に後期高齢者の保険料を下げることができるはずだと思うんですよ。
大臣、今回の金融所得を勘案することで浮いた財源といいますか、これは全て後期高齢者の保険料の引下げのために充てるんでしょうか。
機械的な試算ということですので、お答え申し上げますが、我が国のGDP比、五百五十五兆、二〇二一年度ベースですが、これにフランスの社会支出の対GDP比三三・五%を機械的に掛けた場合は百八十六兆円となるところですけれども、当然、給付を厚くすれば負担も同様に厚くなるという構造にあるところでございます。(辰巳委員「何兆円増加するのですか」と呼ぶ)百八十六兆円が相当する金額でございます。(辰巳委員「当時よりも何兆円増加できるのかと聞いています」と呼ぶ) 単純に比較をすることは難しいところでございますけれども、先生がおっしゃったOECDに基づく社会支出、二〇二一年…
フランス並みにやろうとすれば、機械的に当てはめればですけれども、日本でも今よりも四十三兆円給付を増やすことができるということなんですね。 高齢者の貧困率というのは上昇傾向ですよね。格差の拡大というのはもう深刻です。この構造を、高齢者のせいで若い世代の負担が重いとか、若い世代への給付が少ないと喧伝をして更に社会保障を抑制すれば、格差と貧困がますます深刻になるだけだと私は思うんですね。ですから、いいかげん、世代間対立をあおるのはやめる、あるいはそれに基づいた政策をすることはやめるという方向に行かなあかんと私は思います。 求められているのは、高額所得者や大…
本法案におきましては、窓口負担割合の判定、あるいは保険料算定に金融所得を公平に反映させる仕組みを後期高齢者医療制度において導入することとしております。これは、後期高齢者医療制度が七十五歳以上の高齢者が一律に対象となり、負担能力に応じて窓口負担割合が一割、二割、三割と分かれておりますので、こうしたことを踏まえ、負担割合が原則三割である現役世代と比較して、公平性を図る必要性がより高いためであります。
ほかの制度への導入につきましては、今回の見直しの対応状況なども踏まえて議論を行うことが適当だと考えています。
要は、やはり高齢者狙い撃ちに見えるわけですよね。
改正の結果として、後期高齢者保険における保険料収入の総額は増えることになりますよね。保険料収入は増えて、自己負担割合や自己上限が変更となって、全体としては保険給付費が減少するわけですから、結果的に後期高齢者の保険料を下げることができるはずだと思うんですよ。
大臣、今回の金融所得を勘案することで浮いた財源といいますか、これは全て後期高齢者の保険料の引下げのために充てるんでしょうか。
まず、金融所得がある方の窓口負担割合が増加をいたしますので、給付費が減少する方向に作用いたします。また、保険料の賦課ベースが拡大することにもなります。
こうした金融所得の公平な反映による給付費の減少分等の活用については、高齢者間における負担の公平性の確保や現役世代からの後期高齢者への支援金負担の軽減、そういった観点から、どのような対応が考えられるかは引き続き検討していきたいと考えています。
いや、高齢者から取ったお金を高齢者のために使うのが当たり前だと思うんですけれども、これははっきりそうとは言わなかったということですよね。これは大変おかしなことではないかと思うんですね。 後期高齢者の保険料には負担上限がありますね。金融所得が一定以上の方は、保険料が負担上限に到達をします。その所得以上の階層、もっと金融所得があるという方の階層では、上限がありますから、所得に占める医療保険料の負担割合というのはずっと下がってくるということになります。ということは、どのような制度設計をするにせよ、金融所得を保険料などに反映してしまえば、ある意味、高額所得者に…
お答えいたします。
二〇二六年度予算における特例減額の額は、本法案における時限的な措置による引上げ分約五百億円を含めまして、約千百億円でございます。
また、特例減額の金額の二〇二六年度の協会けんぽの保険料収入に対する、内数ではありませんので、保険料収入に対する割合については、お求めに応じて仮に機械的に試算いたしますと、一・〇%でございます。これに保険料率を仮に掛け合わせたといたしますと、約〇・一%分に相当いたします。