間隆一郎厚生労働省保険局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

お答えいたします。

ただいま委員から御指摘がありましたように、今回の改正は、上場株式の配当等の一部の金融所得につきまして、確定申告した場合には窓口負担や保険料に反映される一方、確定申告しない場合には窓口負担割合等の判定や保険料算定の基準となる所得に含まれず、窓口負担割合等や保険料に反映されないという不公平の解消を図るものでございます。

一方で、委員御指摘がありました預貯金利子は源泉分離課税の対象でございますし、また、NISA口座内の金融所得は非課税でございますので、現行でも、いわゆる課税所得には含まれておらず、保険料や窓口負担割合等にも反映されていない、その意味での不公平というものはないということでございます。

このため、今般の制度見直しにおいて、現状でも確定申告の有無により保険料等の取扱いが変わることのない預貯金利子やNISAは、委員御指摘のとおり対象外としているところでございます。

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