この場で陳述を許していただくことを感謝申し上げます。
私は、中野で長年、内科医として、外来診療、在宅医療、また、がんの末期患者、それから難病、いろいろなことを経験してまいりました。全国保険医団体連合会を代表して、健康保険法、今回の改正案と、高額療養費に関する議員立法について意見を述べさせていただきます。
まず、一部保険外療養についてです。
我が国では、疾病、負傷に対して、診察、薬剤、処置、手術、看護など、必要な医療を患者にひとしく給付してきました。これらをセットで保険給付することで、患者に安心、安全な医療を保障してきました。
今回の一部保険外療養は、患者を線引きして、薬剤について給付を制限することになります。公的医療保険制度の運用を根底から覆す制度改変です。法案からの削除を求めます。
以下、問題点を述べます。
第一に、現役患者は負担増になる点です。
薬剤負担増に関わって、現役世代の保険料の軽減が強調されていますが、見直しに伴う保険料軽減は僅か年四百円、月三十三円にすぎません。他方、受診したら薬代には保険が利かず、負担増を被ります。
一枚目のスライドを御覧ください。
例えば、花粉症で受診した患者で、内服薬を一種類、点眼薬、点鼻薬を処方されたときには、今回の一部保険外療養で薬剤費の四分の一が追加負担となると、月千五百円の負担増になります。このように、現役世代にとっては負担増でしかありません。同じように保険料を支払っているのに、受診したら薬代で大幅な負担増となれば、有権者たる国民の納得は到底得られません。
第二に、受診を抑制させ、市販薬の利用を促進する問題です。
そもそも、軽い症状でも、実は重大な疾患の症状であるなどの事例は少なくありません。議員の中にもお医者さんがいらっしゃいますので、経験があると思います。軽微なせきなどであっても、感染症だった場合、放置していたり、受診せず市販薬に頼っていると、周囲に感染を広げる形も出てきます。
自己判断による市販薬の使用も危険です。ロキソニンの長期服用などは、心血管系イベントや腎臓、肝臓の機能低下、障害の悪化や血球数の低下など様々な副作用があります。臨床症状が出ず、検査によって状態が分かるケースもあり、自己判断での漫然とした使用は危険です。
二枚目のスライドを御覧ください。
ロキソニンは、ほかの薬と併用した場合、ほかの薬の効果の増強や減弱などを招きます。これらには、血液をさらさらにする薬や血圧、血糖値を下げる薬、いろいろあります。
例えば、国内で高血圧症の患者は四千三百万人と言われています。自己判断でのロキソニン服用により、血圧の上昇や降圧薬の効果の減弱などで高血圧が悪化して、脳血管障害や心血管障害を発症する方が増えることが危惧されます。つまり、保険支出が増えるということになりますね。
こうした副作用や併用作用は、OTC薬全般で問題になります。薬物療法は医師による指導管理が大切と考えます。
また、スイッチOTCでセルフメディケーションの推進というのも問題が多いと思っております。
三枚目と四枚目のスライドを御覧ください。
私どもの協会でも講演していただきましたが、この間、市販で購入できる医薬品のハードルが下げられてきたことを背景に、中高生を中心に市販薬の過剰摂取利用、いわゆるオーバードーズが広がり、自殺につながる社会問題となっております。一部保険外療養に伴うセルフメディケーション推進によって安易な薬物利用の風潮が促進されて、オーバードーズが助長される事態を危惧します。
第三に、対象薬剤や金額の拡大の歯止めがなく、負担増が際限なく広げられていきます。
五枚目のスライドです。
東京新聞の報道ですが、昨年十二月、自民党と維新の会の与党の協議の場では、最大で約千二百成分で薬剤費の全額負担を求める案、医療費にして約二兆円を給付削減し、患者負担増とする案も検討の俎上に上がっております。約七千品目に相当して、薬価収載された品目数が一万六千弱なので、半数近くに及びます。
こうした協議を背景にして、昨年末の厚労省と財務省の大臣折衝事項では、医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、二〇二七年度以降に対象範囲を拡大していくとしております。負担割合についても、大臣折衝事項では、負担割合の引上げについて検討するとしています。事実上、医師が投与する薬の大半で給付を大幅に制限していくことが既定路線となっております。
第四に、更に重大なのが、実は負担増の対象が薬剤にとどまらない問題です。
本法案の一番の問題点として、健保法第六十三条第二項に新設される第六号の文言により、厚労大臣の告示一つで保険給付の範囲を、薬剤費にとどまらず、診察、検査、処置といったあらゆる医療行為まで広げて縮小できる、いわば白地の授権条項が埋め込まれております。これは事実上の混合診療に道を開くものです。
一部保険外療養において、診察、治療材料、検査、診断、処置、手術などの治療、在宅療養や入院療養といった、健康保険法第六十三条第一項で定める療養の給付で掲げる範囲についても給付を制限できるのではないかと国会質問がありました。大臣と間保険局長とも、現時点では考えていないという答弁に終始しておりますが、医療全体の給付を制限できることを否定していません。今回は検討しないが、その後はあるかもしれないということです。
一部保険外療養が導入されれば、OTC類似薬、医療用医薬品の全般の給付の制限、除外にとどまらず、政府が軽度だとみなす疾患を保険から外すことができることになります。例えば、一般的な採血、水分点滴や皮下注射、簡易な外科処置や短期のリハビリ、心理療法、軽い麻酔など様々な医療が、重度な疾患、治療ではないとして、給付が制限されていくのではないでしょうか。しかも、こうしたことは全て、国会審議を経ない省令によって実施できます。
最後に、配慮対象も一部に限定されている点です。
政府は、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患などは配慮するとしています。つまり、多くを占める花粉症などの季節性の患者、季節の変わり目や一定時期の疼痛、便秘症などの患者は配慮されません。
答弁では、がんにしてもがん治療に伴う副作用での使用に限られ、アトピーも年間を通じて症状があり通院する患者に限定しています。がん患者が花粉症で受診する場合や、夏場、乾燥期などに症状が悪化して通院するアトピーでは負担増ということになります。難病にしても、指定難病で医療費助成を受ける者に限定されることが危惧されます。
これら配慮対象にしても、あくまで具体的な中身は法案成立後に審議会などで決めるため、確約されたものではありません。
次に、妊娠、出産に対する支援の強化です。
現在、十万ある診療所のうち、分娩に対応できる施設は一%にしかすぎません。この診療所が全国の分娩数の半数近くを担っており、産科診療所なくしては我が国のお産医療は成り立ちません。ベテラン、高齢の開業医が長時間労働の下、地域のお産医療をぎりぎりのところで守っています。
こうした中、制度変更などで負担を無理強いすれば、地域からのお産医療がなくなりかねません。給付方式の選択はあくまで産科施設の任意に委ねるとともに、周産期医療提供体制の確保に向けて、給付方式を選択できる当分の間は、十分な期間を担保すべきというふうに考えます。拙速な導入によって、中小のお産を担当する医療機関が閉院してしまう可能性は非常に高いと思います。
高額療養費に係る議員立法案についてです。
制度を変更する場合、長期療養者だけでなく、全ての支給者の家計と受診への影響に関わって、収入の減少や扶養、教育支出など、詳細な生活実態を把握するよう求めるものです。本議員立法については、患者負担増ではなく、負担の軽減に向けて活用されることを期待いたします。十分な専門家を交えた審議は必要と思います。
そして、もう一度、最後にですが、薬剤を用いた療養となっている点がこの六十三条のところで問題であります。一連の医療行為を対象にしていることも、大臣の諮問によって削減、縮減が可能になるということですね。
第二に、その他の適正な医療という包括文言です。OTC類似薬と無関係な医療行為まで、この一句で射程に入ってしまいます。現行の評価療養、選定療養、患者申出療養が対象を具体的に限定しているのに対し、この第六十三条第六号だけが限定なき白地の条項です。
第三に、その対象を厚生労働大臣が定めるとしている点で、国会審議が不要になってしまいます。これではどんどん保険外しが進んでしまって、私たち地域でやっている医療者、患者、地域住民が一番の被害を被ってしまうのではないかと危惧しております。
以上で陳述を終わります。ありがとうございました。(拍手)
12
大串正樹(自民)
ありがとうございました。
次に、林参考人にお願いいたします。
この発言のページ
13林林鉄兵日本労働組合総連合会副事務局長
ありがとうございます。連合副事務局長の林と申します。
本日は、意見表明の機会をいただきまして、ありがとうございます。
健康保険法等改正法案に関する連合の考え方につきまして、大きく六点申し述べたいと思います。それぞれ、ポイントにつきましては資料を配付させていただいておりますので、適宜御覧いただければというふうに思います。
一点目は、出産への支援強化、現物給付化についてです。
連合は、かねてより、希望する人がどの地域であっても安全、安心に子供を産み育てることができる環境整備に向けて、負担軽減措置を講じつつ、正常分娩も含め保険適用すべきと求めてまいりま…
この発言のページ
14
大串正樹(自民)
ありがとうございました。
次に、中村参考人にお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
15中中村洋一全国保険医団体連合会理事・政策部部長/東京保険医協会副会長
この場で陳述を許していただくことを感謝申し上げます。
私は、中野で長年、内科医として、外来診療、在宅医療、また、がんの末期患者、それから難病、いろいろなことを経験してまいりました。全国保険医団体連合会を代表して、健康保険法、今回の改正案と、高額療養費に関する議員立法について意見を述べさせていただきます。
まず、一部保険外療養についてです。
我が国では、疾病、負傷に対して、診察、薬剤、処置、手術、看護など、必要な医療を患者にひとしく給付してきました。これらをセットで保険給付することで、患者に安心、安全な医療を保障してきました。
今回の一部保険外療養は、患者を線引きして、薬剤について給付を制限することになります。公的医療保険制度の運用を根底から覆す制度改変です。法案からの削除を求めます。
以下、問題点を述べます。
第一に、現役患者は負担増になる点です。
薬剤負担増に関わって、現役世代の保険料の軽減が強調されていますが、見直しに伴う保険料軽減は僅か年四百円、月三十三円にすぎません。他方、受診したら薬代には保険が利かず、負担増を被ります。
一枚目のスライドを御覧ください。
例えば、花粉症で受診した患者で、内服薬を一種類、点眼薬、点鼻薬を処方されたときには、今回の一部保険外療養で薬剤費の四分の一が追加負担となると、月千五百円の負担増になります。このように、現役世代にとっては負担増でしかありません。同じように保険料を支払っているのに、受診したら薬代で大幅な負担増となれば、有権者たる国民の納得は到底得られません。
第二に、受診を抑制させ、市販薬の利用を促進する問題です。
そもそも、軽い症状でも、実は重大な疾患の症状であるなどの事例は少なくありません。議員の中にもお医者さんがいらっしゃいますので、経験があると思います。軽微なせきなどであっても、感染症だった場合、放置していたり、受診せず市販薬に頼っていると、周囲に感染を広げる形も出てきます。
自己判断による市販薬の使用も危険です。ロキソニンの長期服用などは、心血管系イベントや腎臓、肝臓の機能低下、障害の悪化や血球数の低下など様々な副作用があります。臨床症状が出ず、検査によって状態が分かるケースもあり、自己判断での漫然とした使用は危険です。
二枚目のスライドを御覧ください。
ロキソニンは、ほかの薬と併用した場合、ほかの薬の効果の増強や減弱などを招きます。これらには、血液をさらさらにする薬や血圧、血糖値を下げる薬、いろいろあります。
例えば、国内で高血圧症の患者は四千三百万人と言われています。自己判断でのロキソニン服用により、血圧の上昇や降圧薬の効果の減弱などで高血圧が悪化して、脳血管障害や心血管障害を発症する方が増えることが危惧されます。つまり、保険支出が増えるということになりますね。
こうした副作用や併用作用は、OTC薬全般で問題になります。薬物療法は医師による指導管理が大切と考えます。
また、スイッチOTCでセルフメディケーションの推進というのも問題が多いと思っております。
三枚目と四枚目のスライドを御覧ください。
私どもの協会でも講演していただきましたが、この間、市販で購入できる医薬品のハードルが下げられてきたことを背景に、中高生を中心に市販薬の過剰摂取利用、いわゆるオーバードーズが広がり、自殺につながる社会問題となっております。一部保険外療養に伴うセルフメディケーション推進によって安易な薬物利用の風潮が促進されて、オーバードーズが助長される事態を危惧します。
第三に、対象薬剤や金額の拡大の歯止めがなく、負担増が際限なく広げられていきます。
五枚目のスライドです。
東京新聞の報道ですが、昨年十二月、自民党と維新の会の与党の協議の場では、最大で約千二百成分で薬剤費の全額負担を求める案、医療費にして約二兆円を給付削減し、患者負担増とする案も検討の俎上に上がっております。約七千品目に相当して、薬価収載された品目数が一万六千弱なので、半数近くに及びます。
こうした協議を背景にして、昨年末の厚労省と財務省の大臣折衝事項では、医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、二〇二七年度以降に対象範囲を拡大していくとしております。負担割合についても、大臣折衝事項では、負担割合の引上げについて検討するとしています。事実上、医師が投与する薬の大半で給付を大幅に制限していくことが既定路線となっております。
第四に、更に重大なのが、実は負担増の対象が薬剤にとどまらない問題です。
本法案の一番の問題点として、健保法第六十三条第二項に新設される第六号の文言により、厚労大臣の告示一つで保険給付の範囲を、薬剤費にとどまらず、診察、検査、処置といったあらゆる医療行為まで広げて縮小できる、いわば白地の授権条項が埋め込まれております。これは事実上の混合診療に道を開くものです。
一部保険外療養において、診察、治療材料、検査、診断、処置、手術などの治療、在宅療養や入院療養といった、健康保険法第六十三条第一項で定める療養の給付で掲げる範囲についても給付を制限できるのではないかと国会質問がありました。大臣と間保険局長とも、現時点では考えていないという答弁に終始しておりますが、医療全体の給付を制限できることを否定していません。今回は検討しないが、その後はあるかもしれないということです。
一部保険外療養が導入されれば、OTC類似薬、医療用医薬品の全般の給付の制限、除外にとどまらず、政府が軽度だとみなす疾患を保険から外すことができることになります。例えば、一般的な採血、水分点滴や皮下注射、簡易な外科処置や短期のリハビリ、心理療法、軽い麻酔など様々な医療が、重度な疾患、治療ではないとして、給付が制限されていくのではないでしょうか。しかも、こうしたことは全て、国会審議を経ない省令によって実施できます。
最後に、配慮対象も一部に限定されている点です。
政府は、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患などは配慮するとしています。つまり、多くを占める花粉症などの季節性の患者、季節の変わり目や一定時期の疼痛、便秘症などの患者は配慮されません。
答弁では、がんにしてもがん治療に伴う副作用での使用に限られ、アトピーも年間を通じて症状があり通院する患者に限定しています。がん患者が花粉症で受診する場合や、夏場、乾燥期などに症状が悪化して通院するアトピーでは負担増ということになります。難病にしても、指定難病で医療費助成を受ける者に限定されることが危惧されます。
これら配慮対象にしても、あくまで具体的な中身は法案成立後に審議会などで決めるため、確約されたものではありません。
次に、妊娠、出産に対する支援の強化です。
現在、十万ある診療所のうち、分娩に対応できる施設は一%にしかすぎません。この診療所が全国の分娩数の半数近くを担っており、産科診療所なくしては我が国のお産医療は成り立ちません。ベテラン、高齢の開業医が長時間労働の下、地域のお産医療をぎりぎりのところで守っています。
こうした中、制度変更などで負担を無理強いすれば、地域からのお産医療がなくなりかねません。給付方式の選択はあくまで産科施設の任意に委ねるとともに、周産期医療提供体制の確保に向けて、給付方式を選択できる当分の間は、十分な期間を担保すべきというふうに考えます。拙速な導入によって、中小のお産を担当する医療機関が閉院してしまう可能性は非常に高いと思います。
高額療養費に係る議員立法案についてです。
制度を変更する場合、長期療養者だけでなく、全ての支給者の家計と受診への影響に関わって、収入の減少や扶養、教育支出など、詳細な生活実態を把握するよう求めるものです。本議員立法については、患者負担増ではなく、負担の軽減に向けて活用されることを期待いたします。十分な専門家を交えた審議は必要と思います。
そして、もう一度、最後にですが、薬剤を用いた療養となっている点がこの六十三条のところで問題であります。一連の医療行為を対象にしていることも、大臣の諮問によって削減、縮減が可能になるということですね。
第二に、その他の適正な医療という包括文言です。OTC類似薬と無関係な医療行為まで、この一句で射程に入ってしまいます。現行の評価療養、選定療養、患者申出療養が対象を具体的に限定しているのに対し、この第六十三条第六号だけが限定なき白地の条項です。
第三に、その対象を厚生労働大臣が定めるとしている点で、国会審議が不要になってしまいます。これではどんどん保険外しが進んでしまって、私たち地域でやっている医療者、患者、地域住民が一番の被害を被ってしまうのではないかと危惧しております。
以上で陳述を終わります。ありがとうございました。(拍手)
16
大串正樹(自民)
ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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この発言のページ
17
大串正樹(自民)
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。草間剛君。
この発言のページ
18草草間剛(自民)
おはようございます。自民党の草間剛でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。また、参考人の先生方には、大変お忙しい中、本日は本当にありがとうございます。
健康保険法の一部改正につきましては、今先生方からお話しいただいたように様々な論点がございますけれども、私からは、私自身も実は二歳と七歳の子育て中でございまして、二年前には妻の出産に立ち会い、産前産後の通院にも立ち会わせていただきまして、支払いも私がさせていただいたということでございますので、今回の議論になっております負担軽減と、それから分娩体制の維持というのは大変重要な課題だ…
この発言のページ