お答えします。
今回の見直しは給付方式を見直すものでありまして、医療保険制度の給付対象とする出産の範囲の違いに目を向けてその違いを明らかにするものではありませんので、違いを設けるものではないということが答えでございます。
現在御審議いただいている法案においても、分娩取扱医療機関や指定助産所における分娩を基本とした上で、保険者がやむを得ないと認めた場合には、実費を上限とした上で、分娩に応じた額を支給できる旨を規定しております。例えば、自宅出産や分娩取扱医療機関以外の出産であっても、保険者の判断の下、給付を受けることは可能でございます。
106古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
新しい制度について詳細な説明、ありがとうございました。詳細に説明いただいて、非常に、私はある程度分かったかなと思うんですけれども、一言で申しますと、今の制度については、妊婦の側から申請を行って、結果として、医療機関とやり取りをするか、医療機関経由でというか、お金が返ってくる部分もある、若しくは払うというところだと思いますけれども、新しい制度について、妊婦は一度申請をすればよいということでしょうか。
この発言のページ
107間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
基本的には、現行の出産育児一時金と同様というものが、それが、現金給付が現物給付化するということですので、委員御指摘のように一回、余り何度も何度もということにならないような方向で考えたいというふうに思っています。
この発言のページ
108古古川あおい(みらい)
簡潔な御答弁ありがとうございました。
こういった、結局何をしなくてはいけないのかというところについては、私どものところにも不安の声というのが寄せられておりますので、今のような分かりやすい説明を引き続き心がけていただければと思います。
続いて、給付の対象範囲についてお伺いします。
現行の出産育児一時金は、出産する際の施設の種別を問わずに、自宅の出産や帝王切開を含む全ての出産が対応となっていると承知しております。厚労省のホームページにおいても、出産育児一時金の支給対象者については、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠四か月、八十五日…
この発言のページ
- (上の発言)
109
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
今回の見直しは給付方式を見直すものでありまして、医療保険制度の給付対象とする出産の範囲の違いに目を向けてその違いを明らかにするものではありませんので、違いを設けるものではないということが答えでございます。
現在御審議いただいている法案においても、分娩取扱医療機関や指定助産所における分娩を基本とした上で、保険者がやむを得ないと認めた場合には、実費を上限とした上で、分娩に応じた額を支給できる旨を規定しております。例えば、自宅出産や分娩取扱医療機関以外の出産であっても、保険者の判断の下、給付を受けることは可能でございます。
110古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
自宅出産などの場合であっても、保険者が認めた場合に入れば認められるということで、承知いたしました。
続いて、流産、死産の取扱いについても確認させてください。
こちらも、現行の出産育児一時金については、妊娠八十五日以上であれば、流産や死産の場合であったとしても支給の対象となっております。流産や死産を経験された方にとって、この給付は経済的な支援であるとともに、その経験を社会が認めるという点でも重要なものだと認識しております。
今回の新制度についても、現行の取扱いと同様に、死産や流産についても給付の対象となるという理解でよろしい…
この発言のページ
111
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
御指摘のとおり、現行の出産育児一時金は、出産に伴い給付するものでございまして、妊娠八十五日以上、妊娠週数でいいますと十二週以降の分娩であれば、流産や死産の場合であっても支給対象としております。
今回の見直しは給付方式を見直すものであり、この点の解釈を変更しませんので、おっしゃるとおりでございます。
この発言のページ
112古古川あおい(みらい)
流産や死産も対象になるということで、御回答ありがとうございました。
続いて、ちょっと順番を入れ替えまして、出産費用の見える化の点についてお伺いさせていただければと思います。
今回の改正では、施設が提供するサービスの内容や費用等の情報提供を義務づけ、厚生労働省の出産なびを通じて公表するとされております。この取組というのは私も大変評価をしているものですが、情報を適切に公開できるか、どれだけ国民に実際に届くかというところによって、それが時々刻々その効果も大きく変わると思います。
現在の出産なびの使い方、使い道としては、利用者、妊婦の方などが厚労省のウェブ…
この発言のページ