簡潔な御答弁ありがとうございました。
こういった、結局何をしなくてはいけないのかというところについては、私どものところにも不安の声というのが寄せられておりますので、今のような分かりやすい説明を引き続き心がけていただければと思います。
続いて、給付の対象範囲についてお伺いします。
現行の出産育児一時金は、出産する際の施設の種別を問わずに、自宅の出産や帝王切開を含む全ての出産が対応となっていると承知しております。厚労省のホームページにおいても、出産育児一時金の支給対象者については、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠四か月、八十五日以上での出産であること、これらを満たす場合は、出産方法、出産場所を問わず、出産育児一時金の対象となりますと明記されております。
今回の新制度において、法律における要件というのを拝見しておりますと、分娩費については、分娩取扱保険医療機関や指定助産所での出産が条件となります。
こうした記載に基づいての質問なんですけれども、自宅出産の場合ですとか指定を受けていない施設での出産の場合、現行制度と同じような水準の支援が受けられるのでしょうか。先ほど豊田委員からの指摘の中で、助産所が入るというお話がありましたけれども、自宅出産も含めた、今の制度と比べて対象範囲が変わるのかどうかという点について、御答弁をお願いいたします。
105
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
古川委員にお答えします。
今御質問の中でおっしゃられたように、現行の出産育児一時金の仕組みでは、多くの妊婦の方がいわゆる直接支払い制度を活用しており、必要な書類を医療機関経由で保険者に提出することで、仮に出産費用が五十万を上回る場合であっても、差額分を医療機関へ支払うのみでよい運用になっておりまして、あと余剰の分は、場合によっては、下回った場合では本人に返ってくる仕組みになっております。
今回の見直しの給付の運用に当たっては、同様の運用を基本とすることを考えておりまして、正常分娩の費用は現物給付化、保険と同じような形でございます。また、現金給付部分に…
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106古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
新しい制度について詳細な説明、ありがとうございました。詳細に説明いただいて、非常に、私はある程度分かったかなと思うんですけれども、一言で申しますと、今の制度については、妊婦の側から申請を行って、結果として、医療機関とやり取りをするか、医療機関経由でというか、お金が返ってくる部分もある、若しくは払うというところだと思いますけれども、新しい制度について、妊婦は一度申請をすればよいということでしょうか。
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107間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
基本的には、現行の出産育児一時金と同様というものが、それが、現金給付が現物給付化するということですので、委員御指摘のように一回、余り何度も何度もということにならないような方向で考えたいというふうに思っています。
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- (上の発言)
108古古川あおい(みらい)
簡潔な御答弁ありがとうございました。
こういった、結局何をしなくてはいけないのかというところについては、私どものところにも不安の声というのが寄せられておりますので、今のような分かりやすい説明を引き続き心がけていただければと思います。
続いて、給付の対象範囲についてお伺いします。
現行の出産育児一時金は、出産する際の施設の種別を問わずに、自宅の出産や帝王切開を含む全ての出産が対応となっていると承知しております。厚労省のホームページにおいても、出産育児一時金の支給対象者については、出産した時点で日本の公的医療保険に加入していること、妊娠四か月、八十五日以上での出産であること、これらを満たす場合は、出産方法、出産場所を問わず、出産育児一時金の対象となりますと明記されております。
今回の新制度において、法律における要件というのを拝見しておりますと、分娩費については、分娩取扱保険医療機関や指定助産所での出産が条件となります。
こうした記載に基づいての質問なんですけれども、自宅出産の場合ですとか指定を受けていない施設での出産の場合、現行制度と同じような水準の支援が受けられるのでしょうか。先ほど豊田委員からの指摘の中で、助産所が入るというお話がありましたけれども、自宅出産も含めた、今の制度と比べて対象範囲が変わるのかどうかという点について、御答弁をお願いいたします。
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
今回の見直しは給付方式を見直すものでありまして、医療保険制度の給付対象とする出産の範囲の違いに目を向けてその違いを明らかにするものではありませんので、違いを設けるものではないということが答えでございます。
現在御審議いただいている法案においても、分娩取扱医療機関や指定助産所における分娩を基本とした上で、保険者がやむを得ないと認めた場合には、実費を上限とした上で、分娩に応じた額を支給できる旨を規定しております。例えば、自宅出産や分娩取扱医療機関以外の出産であっても、保険者の判断の下、給付を受けることは可能でございます。
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110古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
自宅出産などの場合であっても、保険者が認めた場合に入れば認められるということで、承知いたしました。
続いて、流産、死産の取扱いについても確認させてください。
こちらも、現行の出産育児一時金については、妊娠八十五日以上であれば、流産や死産の場合であったとしても支給の対象となっております。流産や死産を経験された方にとって、この給付は経済的な支援であるとともに、その経験を社会が認めるという点でも重要なものだと認識しております。
今回の新制度についても、現行の取扱いと同様に、死産や流産についても給付の対象となるという理解でよろしい…
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仁木博文(自民)厚生労働副大臣
お答えします。
御指摘のとおり、現行の出産育児一時金は、出産に伴い給付するものでございまして、妊娠八十五日以上、妊娠週数でいいますと十二週以降の分娩であれば、流産や死産の場合であっても支給対象としております。
今回の見直しは給付方式を見直すものであり、この点の解釈を変更しませんので、おっしゃるとおりでございます。
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