まず、一般論でございますが、法人の役員ではなくて従業員として雇用して社会保険に加入させている場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合は、当然、社会保険の適用は認められないわけであります。
今御指摘の事例が問題があるものかどうかというのは、個々の事例の実態に基づいて判断をする必要がありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、やはり社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように制度を適切に運用していくということが重要でありますので、今般の通知に基づく対応を進める中で得られる知見も活用して、適正な制度運営の観点から更にどのような対応が必要なのか、可能なのか、検討していきたいと考えています。
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辰巳孝太郎(共産)
例えば、国保逃れを十年前からやっていたという方の場合、十年前に遡って社会保険の資格は取り消されるということになるわけです。十年前に遡って国保に加入ということになるんですけれども、納められる国民健康保険料は二年間なんです。つまり、その前の八年間というのは保険料を納めていないという扱いになるわけなんですね。
保険料を二年間遡って、最高額だったら二百万円を超える保険料を負担するということになるんですけれども、十年ちょろまかしていた、二年間保険料を払いました、だけれども、それより前の八年間というのは無保険の状態ですから、もし、その八年間の間に医療を受けていた、…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
厚生年金保険の被保険者資格を過去に遡って喪失をした場合に、その期間は遡及して国民年金に加入していただくことになります。保険料の徴収権等の消滅時効との関係から、最大二年まで遡って国民年金保険料を納めていただくことになります。
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258
辰巳孝太郎(共産)
資格の喪失は健康保険と同じで、違法なことが分かったところまで遡る、十年やっていたら十年まで遡るということなんですけれども、この国民年金保険料についても、遡って保険料を納めることができるのは直近の二年間ということになるわけですね。つまり、十年やっていたけれども二年間しか払えないということは、その前の八年間の保険料を払えないので、これは、将来年金を受け取るときに、年金額が減らされたまま、亡くなるまで年金額は減らされたままということになるわけですね。永遠に年金額が減少するということになります。
つまり、今回の国保逃れというのが、脱法ではなくて違法行為、これは…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、一般論でございますが、法人の役員ではなくて従業員として雇用して社会保険に加入させている場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合は、当然、社会保険の適用は認められないわけであります。
今御指摘の事例が問題があるものかどうかというのは、個々の事例の実態に基づいて判断をする必要がありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、やはり社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように制度を適切に運用していくということが重要でありますので、今般の通知に基づく対応を進める中で得られる知見も活用して、適正な制度運営の観点から更にどのような対応が必要なのか、可能なのか、検討していきたいと考えています。
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辰巳孝太郎(共産)
いや、もう是非やってくださいよ。同じようなことが繰り返されて、おかしいと思います。これは絶対放置しない、放置することは許されないと言いたいと思うんですね。
私は、やはり最も批判されなければならないのはこういうことを勧めた人たちだと思うんですね。今回違法が指摘をされた、国保逃れを行った事業所の中には、残念ながら、維新の会の国会議員の秘書を務めて、それを宣伝文句に会員を集めたという人もおられた。また、議員自身が当該スキームを広げていった事例もあったと聞いております。
維新の会の皆さんは、この問題を受けて調査を行って、六名を処分したと。首長を除く全議員、国…
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261三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
法人の役員の業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるかどうか、どのように判断するかという点で、これは個々の事案の実態に応じて個別に判断をするということではございますけれども、日本年金機構の内部の取扱いでは、例えば、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているかどうかでありますとか、当該法人に応じて、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか、こういったものも勘案して、実態を踏まえて判断をするというようなことも示されているところでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
つまり、議員が単に名誉職的な形で理事に就任している場合、実費弁償として、その程度の報酬しか受け取っていない場合とか、こういうときは、やはりこれは働いている労働者というふうにはみなされないということになって、違法の可能性があるということですね。
私はやはり、本来議員として仕事をしている者が、議員の仕事以外に経常的な労務の提供なんてできるのかなというふうに思うわけですよ。大臣、厳格にやはりこの問題もちゃんと運用するべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
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