つまり、議員が単に名誉職的な形で理事に就任している場合、実費弁償として、その程度の報酬しか受け取っていない場合とか、こういうときは、やはりこれは働いている労働者というふうにはみなされないということになって、違法の可能性があるということですね。
私はやはり、本来議員として仕事をしている者が、議員の仕事以外に経常的な労務の提供なんてできるのかなというふうに思うわけですよ。大臣、厳格にやはりこの問題もちゃんと運用するべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
つまり、議員が単に名誉職的な形で理事に就任している場合、実費弁償として、その程度の報酬しか受け取っていない場合とか、こういうときは、やはりこれは働いている労働者というふうにはみなされないということになって、違法の可能性があるということですね。
私はやはり、本来議員として仕事をしている者が、議員の仕事以外に経常的な労務の提供なんてできるのかなというふうに思うわけですよ。大臣、厳格にやはりこの問題もちゃんと運用するべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
まず、一般論でございますが、法人の役員ではなくて従業員として雇用して社会保険に加入させている場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合は、当然、社会保険の適用は認められないわけであります。 今御指摘の事例が問題があるものかどうかというのは、個々の事例の実態に基づいて判断をする必要がありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、やはり社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように制度を適切に運用していくということが重要でありますので、今般の通知に基づく対応を進める中で得られる知見も活用して、適正な制度運営の観点から更にどのよ…
いや、もう是非やってくださいよ。同じようなことが繰り返されて、おかしいと思います。これは絶対放置しない、放置することは許されないと言いたいと思うんですね。 私は、やはり最も批判されなければならないのはこういうことを勧めた人たちだと思うんですね。今回違法が指摘をされた、国保逃れを行った事業所の中には、残念ながら、維新の会の国会議員の秘書を務めて、それを宣伝文句に会員を集めたという人もおられた。また、議員自身が当該スキームを広げていった事例もあったと聞いております。 維新の会の皆さんは、この問題を受けて調査を行って、六名を処分したと。首長を除く全議員、国…
お答えします。
法人の役員の業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるかどうか、どのように判断するかという点で、これは個々の事案の実態に応じて個別に判断をするということではございますけれども、日本年金機構の内部の取扱いでは、例えば、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているかどうかでありますとか、当該法人に応じて、求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか、こういったものも勘案して、実態を踏まえて判断をするというようなことも示されているところでございます。
つまり、議員が単に名誉職的な形で理事に就任している場合、実費弁償として、その程度の報酬しか受け取っていない場合とか、こういうときは、やはりこれは働いている労働者というふうにはみなされないということになって、違法の可能性があるということですね。
私はやはり、本来議員として仕事をしている者が、議員の仕事以外に経常的な労務の提供なんてできるのかなというふうに思うわけですよ。大臣、厳格にやはりこの問題もちゃんと運用するべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
あくまで一般論ではございますが、先ほど来答弁を申し上げておりますとおり、これはもう従来から、経営参画を内容とする経常的な労務の提供、業務の対価として経常的な支払いを受けているといった要件、これを満たさずに、使用関係の実態がない場合には、社会保険への加入は認められていないところであります。
適切な制度運営の観点から、今後とも、こうした基準に基づいて、個々の事案についてはその実態を踏まえて判断をしていくことが大切かと考えています。
私は、最終的に国保料を決めるのは自治体の議会や議員じゃないですか、応能負担原則を議員がやはり踏みにじってええのかというふうに思いますし、厳格な運用は当然だし、政党としての対応も私は問われるというふうに思います。 私は、問題は、何でこれだけ国保から逃げたがる人が多いのかということだと思うんですよ。それは、やはり余りにも国保が高いからですよね。 私の地元の大阪市の国保料は、四人家族で年収換算で四百万円の世帯で六十一万円ですから、年間。これは一五%ぐらいの負担率ですね。一方、会社員の社会保険というのは、保険料四十七万円なんですけれども、これは半分は折半しま…
お答えいたします。 国民健康保険は、無職の方も含めて多様な方が加入し、所得の形態も様々な中で公平性を確保するため、世帯の所得のほか、応益負担の観点から、世帯の被保険者の人数や世帯数に応じて一定の御負担をいただくことを基本としておりまして、そうした考え方から均等割、平等割を設け、また、低所得の方に対する軽減などの措置も講じております。 厚生労働省として、今委員が御指摘になられたような試算は行っておりませんけれども、その上で、参考として申し上げれば、令和五年度の医療給付費分及び後期高齢者支援金分の保険料算定額における均等割額と平等割額の合計額は、約一兆二…