例えば、国保逃れを十年前からやっていたという方の場合、十年前に遡って社会保険の資格は取り消されるということになるわけです。十年前に遡って国保に加入ということになるんですけれども、納められる国民健康保険料は二年間なんです。つまり、その前の八年間というのは保険料を納めていないという扱いになるわけなんですね。
保険料を二年間遡って、最高額だったら二百万円を超える保険料を負担するということになるんですけれども、十年ちょろまかしていた、二年間保険料を払いました、だけれども、それより前の八年間というのは無保険の状態ですから、もし、その八年間の間に医療を受けていた、あるいは高額医療を受けていたという場合は、十割負担ということになるわけですね。これは大変なことが起こると思いますよ。
続けて、年金、厚生年金の方ですね。これも大臣に確認したいと思います。どれぐらい遡って資格が喪失されるのか。保険料を、国民年金、どれぐらい遡れるのか。いかがでしょうか。
253三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。
また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるい…
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辰巳孝太郎(共産)
これは懲役がかかってくる可能性もあるということなんですよね。非常に重いと言わなければならないと思います。
それでは、この違法行為に対して、じゃ、違法ですよというふうに指摘をされた場合、どうなっていくのか。加入されていた一般の方々がどうなっていくかということを続けて聞いていきたいんですけれども、大臣に聞きたいと思います。
まず、健康保険の方から。
違法に加入していた場合、これは遡って保険資格の取消しということになると思うんですよね。その場合、遡って資格を取り消される期間というのはどれぐらいなのか。そして、改めて遡って国民健康保険に入り直す必要があると…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、日本年金機構による事業所調査により健康保険、厚生年金保険への加入が適切でないことが確認された場合には、当該事業所に指導をし、その資格を喪失させることになります。その際、どの時点から加入が適切でなかったかについては、健康保険ですね、健康保険の被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡ることが基本となります。個々の事案における実態を総合的に勘案し、個別に判断することになります。
また、健康保険の被保険者資格を喪失した期間は、遡及して国民健康保険に加入していただくこととなりますが、これは、保険料の賦課決定の期間制限との関係か…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
例えば、国保逃れを十年前からやっていたという方の場合、十年前に遡って社会保険の資格は取り消されるということになるわけです。十年前に遡って国保に加入ということになるんですけれども、納められる国民健康保険料は二年間なんです。つまり、その前の八年間というのは保険料を納めていないという扱いになるわけなんですね。
保険料を二年間遡って、最高額だったら二百万円を超える保険料を負担するということになるんですけれども、十年ちょろまかしていた、二年間保険料を払いました、だけれども、それより前の八年間というのは無保険の状態ですから、もし、その八年間の間に医療を受けていた、あるいは高額医療を受けていたという場合は、十割負担ということになるわけですね。これは大変なことが起こると思いますよ。
続けて、年金、厚生年金の方ですね。これも大臣に確認したいと思います。どれぐらい遡って資格が喪失されるのか。保険料を、国民年金、どれぐらい遡れるのか。いかがでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
厚生年金保険の被保険者資格を過去に遡って喪失をした場合に、その期間は遡及して国民年金に加入していただくことになります。保険料の徴収権等の消滅時効との関係から、最大二年まで遡って国民年金保険料を納めていただくことになります。
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辰巳孝太郎(共産)
資格の喪失は健康保険と同じで、違法なことが分かったところまで遡る、十年やっていたら十年まで遡るということなんですけれども、この国民年金保険料についても、遡って保険料を納めることができるのは直近の二年間ということになるわけですね。つまり、十年やっていたけれども二年間しか払えないということは、その前の八年間の保険料を払えないので、これは、将来年金を受け取るときに、年金額が減らされたまま、亡くなるまで年金額は減らされたままということになるわけですね。永遠に年金額が減少するということになります。
つまり、今回の国保逃れというのが、脱法ではなくて違法行為、これは…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、一般論でございますが、法人の役員ではなくて従業員として雇用して社会保険に加入させている場合であっても、法人に使用される者に該当しないと判断される場合は、当然、社会保険の適用は認められないわけであります。
今御指摘の事例が問題があるものかどうかというのは、個々の事例の実態に基づいて判断をする必要がありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、やはり社会保険料納付に対する納得感が損なわれないように制度を適切に運用していくということが重要でありますので、今般の通知に基づく対応を進める中で得られる知見も活用して、適正な制度運営の観点から更にどのよ…
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