お答えします。
まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。
また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるいは厚生年金保険法第百二条に基づきまして、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金という罰則規定が適用される可能性がある。個別の事案次第ではございますけれども、あるということでございます。
250
辰巳孝太郎(共産)
そうですよね。私も本当にそう思うんですよ。
本年三月十八日、この国保逃れについて、厚生労働省は通知を出しました。全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構に対して、実態がない場合は違法行為であるとして資格喪失など厳格な対応を取るよう求める、そういう旨の通知であります。
厚労省、この具体的な中身を説明していただけますか。
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251三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答え申し上げます。
法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、一般的に、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるとか、そして、役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いであるか、こういった観点を総合的に勘案して判断をするということでございます。
今般、今議員から御紹介がございましたけれども、個人事業主やフリーランス等を対象に、一般社団法人の役員として加入させることで、社会保険に加入できて保険料の削減が可能となっているとうたっているような事例があることを踏まえまして、三月十八日付で通知を発出しまして、こうした法人の役…
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252
辰巳孝太郎(共産)
今厚労省の方からありましたけれども、違法という話がありました。これは脱法じゃないんですね、違法なんですね。
今回、この国保逃れビジネス、これは、広く知られることになったので初めてこれは違法としたわけではなくて、厚労省、確認しますけれども、これまでも違法であった、こういう認識でいいですよねということと、あと、本来この要件に満たないにもかかわらず社会保険に違法に加入していた場合、誰がどの程度罰せられることになるのか。この二つについて聞かせてください。
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- (上の発言)
253三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
まず、前段の違法の関係でございますけれども、法人の役員に係る社会保険の適用につきましては、これは従来から、使用関係の実態のない役員については社会保険への加入は認められていないということでございまして、仮に、使用関係の実態のない届出により健康保険、厚生年金保険の適用を受けていたと判断される場合には、健康保険法第四十八条あるいは厚生年金保険法第二十七条の届出規定に違反する。これは通知発出前、後、関係なく、こういうことでございます。
また、正当な理由なく届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った事業主に対しましては、健康保険法第二百八条あるいは厚生年金保険法第百二条に基づきまして、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金という罰則規定が適用される可能性がある。個別の事案次第ではございますけれども、あるということでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
これは懲役がかかってくる可能性もあるということなんですよね。非常に重いと言わなければならないと思います。
それでは、この違法行為に対して、じゃ、違法ですよというふうに指摘をされた場合、どうなっていくのか。加入されていた一般の方々がどうなっていくかということを続けて聞いていきたいんですけれども、大臣に聞きたいと思います。
まず、健康保険の方から。
違法に加入していた場合、これは遡って保険資格の取消しということになると思うんですよね。その場合、遡って資格を取り消される期間というのはどれぐらいなのか。そして、改めて遡って国民健康保険に入り直す必要があると…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、日本年金機構による事業所調査により健康保険、厚生年金保険への加入が適切でないことが確認された場合には、当該事業所に指導をし、その資格を喪失させることになります。その際、どの時点から加入が適切でなかったかについては、健康保険ですね、健康保険の被保険者資格を有さないことが客観的事実に基づき明らかになった時点まで遡ることが基本となります。個々の事案における実態を総合的に勘案し、個別に判断することになります。
また、健康保険の被保険者資格を喪失した期間は、遡及して国民健康保険に加入していただくこととなりますが、これは、保険料の賦課決定の期間制限との関係か…
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辰巳孝太郎(共産)
例えば、国保逃れを十年前からやっていたという方の場合、十年前に遡って社会保険の資格は取り消されるということになるわけです。十年前に遡って国保に加入ということになるんですけれども、納められる国民健康保険料は二年間なんです。つまり、その前の八年間というのは保険料を納めていないという扱いになるわけなんですね。
保険料を二年間遡って、最高額だったら二百万円を超える保険料を負担するということになるんですけれども、十年ちょろまかしていた、二年間保険料を払いました、だけれども、それより前の八年間というのは無保険の状態ですから、もし、その八年間の間に医療を受けていた、…
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