自由民主党の本田太郎です。
今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。
私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。
まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。
自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務とされ、自衛隊のみが果たし得る任務です。
他方、公共の秩序の維持は自衛隊の従たる任務とされ、一義的には警察機関の任務であり、警察機関のみでは対処が困難な場合などに警察機能の延長として自衛隊が対処するものです。具体的には、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、領空侵犯対処措置、いわゆるスクランブル発進、機雷等の除去など幅広い活動が含まれます。
こうした従たる任務に関する活動は、ポジティブリスト方式、つまり、自衛隊の行動や権限について、できることを個別に定める形式で規律されています。これらは、自衛隊による国内に対する警察権の行使であり、ポジティブリスト方式で規律されております。このことは、諸外国の軍隊が同様の警察作用を担う場合においても同じ仕組みとなっています。
ポジティブリスト方式で規律される自衛隊の行動について、具体的な事例を紹介いたします。
まず、スクランブル発進についてです。
国際法上、領空侵犯を行っている航空機に対しては、警察活動の一環として、領空外への退去、着陸を命じ、従わない場合には強制着陸させることができます。その際、警察比例原則に従う限りにおいて、強制着陸をさせるための威嚇射撃等を行うことも認められております。自衛隊法八十四条では、領空侵犯に対する措置として、必要な措置を講じることができるとされ、正当防衛、緊急避難の要件に該当する場合には、必要な措置に武器の使用も含まれるとされています。
次に、機雷の除去についてです。
国際法上、武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去することは武力行使に当たる一方、遺棄された機雷のように、どの国からもいかなる権利の主張も行われることのない機雷については、これを航行の安全確保のために除去することは武力の行使に当たりません。我が国においても、遺棄された機雷など、外国による武力攻撃の一環として敷設されているのではない機雷の除去については、我が国の船舶の航行の安全確保のために、自衛隊法八十四条の二に基づき、自衛隊が警察活動の一環として除去することが可能となっています。
また、PKOにおける武器使用も、ポジティブリスト方式で規律されているものの一つです。
我が国では、PKOの活動への参加に当たり、当然、正当防衛又は緊急避難の場合には自己保存型の武器の使用が認められています。これに加えて、任務地において警護やパトロールを行う安全確保業務や、緊急の要請に応じて活動関係者の保護を行う駆けつけ警護に従事する自衛官には、任務遂行のため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度での武器の使用、すなわち任務遂行型の武器の使用も認められています。このように、二〇一五年の平和安全法制などの整備により、PKOにおいても必要かつ十分な武器の使用ができるようになっています。
以上、自衛隊の活動のうち、ポジティブリスト方式で規律されているものについて、具体例を挙げながら御説明をいたしました。
今後も本審査会において、憲法九条に関して論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けた歩みが進展することを期待いたしまして、私の発言を終わります。
ありがとうございました。
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泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。
やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。
さて、本日は、地方自治についてであります。
まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、…
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18池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
まず、参議院合区の問題に対する日本維新の会の基本的な立場を申し上げたいと思います。
日本維新の会では、合区解消を憲法改正の最優先項目と位置づけることには慎重であります。
維新がこれまで一貫して掲げてきた改憲テーマは、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置、そして緊急事態条項や九条改正などでありまして、合区の問題は、そうした統治機構全体の見直しの中で議論すべき一要素だというふうに考えております。
憲法を改正してまで合区を解消するのであれば、その効果は一時的なものではなく、将来の日本の形にとっても意味のある…
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。
第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。
本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の…
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- (上の発言)
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本田太郎(自民)
自由民主党の本田太郎です。
今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。
私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。
まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。
自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務とされ、自衛隊のみが果たし得る任務です。
他方、公共の秩序の維持は自衛隊の従たる任務とされ、一義的には警察機関の任務であり、警察機関のみでは対処が困難な場合などに警察機能の延長として自衛隊が対処するものです。具体的には、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、領空侵犯対処措置、いわゆるスクランブル発進、機雷等の除去など幅広い活動が含まれます。
こうした従たる任務に関する活動は、ポジティブリスト方式、つまり、自衛隊の行動や権限について、できることを個別に定める形式で規律されています。これらは、自衛隊による国内に対する警察権の行使であり、ポジティブリスト方式で規律されております。このことは、諸外国の軍隊が同様の警察作用を担う場合においても同じ仕組みとなっています。
ポジティブリスト方式で規律される自衛隊の行動について、具体的な事例を紹介いたします。
まず、スクランブル発進についてです。
国際法上、領空侵犯を行っている航空機に対しては、警察活動の一環として、領空外への退去、着陸を命じ、従わない場合には強制着陸させることができます。その際、警察比例原則に従う限りにおいて、強制着陸をさせるための威嚇射撃等を行うことも認められております。自衛隊法八十四条では、領空侵犯に対する措置として、必要な措置を講じることができるとされ、正当防衛、緊急避難の要件に該当する場合には、必要な措置に武器の使用も含まれるとされています。
次に、機雷の除去についてです。
国際法上、武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去することは武力行使に当たる一方、遺棄された機雷のように、どの国からもいかなる権利の主張も行われることのない機雷については、これを航行の安全確保のために除去することは武力の行使に当たりません。我が国においても、遺棄された機雷など、外国による武力攻撃の一環として敷設されているのではない機雷の除去については、我が国の船舶の航行の安全確保のために、自衛隊法八十四条の二に基づき、自衛隊が警察活動の一環として除去することが可能となっています。
また、PKOにおける武器使用も、ポジティブリスト方式で規律されているものの一つです。
我が国では、PKOの活動への参加に当たり、当然、正当防衛又は緊急避難の場合には自己保存型の武器の使用が認められています。これに加えて、任務地において警護やパトロールを行う安全確保業務や、緊急の要請に応じて活動関係者の保護を行う駆けつけ警護に従事する自衛官には、任務遂行のため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度での武器の使用、すなわち任務遂行型の武器の使用も認められています。このように、二〇一五年の平和安全法制などの整備により、PKOにおいても必要かつ十分な武器の使用ができるようになっています。
以上、自衛隊の活動のうち、ポジティブリスト方式で規律されているものについて、具体例を挙げながら御説明をいたしました。
今後も本審査会において、憲法九条に関して論点整理を行うなど、憲法改正の実現に向けた歩みが進展することを期待いたしまして、私の発言を終わります。
ありがとうございました。
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下村博文(自民)
自民党の下村博文です。
今の本田委員の発言に沿って、重ねて発言を申し上げたいと思います。
軍隊の行動については、諸外国では一般的に、してはいけないと列挙されていること以外はしてもよいというネガティブリスト方式で規律されております。これに対して自衛隊は、してよいこととして列挙されている権限のみを行使できるというポジティブリスト方式で規律されていると指摘をされていることがしばしばあります。
確かに、自衛隊創設以来、これまで防衛出動が下命されたことは幸いにして一度もありません。そのため、自衛隊は、ポジティブリストで行動してきたことは事実であります。しかし…
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古屋圭司(自民)
以上で予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十二分散会
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