国民民主党の浅野哲でございます。
本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。
第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。
本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の前日まで議員任期を延長するという具体的な骨格を示しました。また、賛否が分かれた点として緊急政令や緊急財政処分が挙げられますが、その分、議論を深めるべき論点の所在は相当明らかになったと考えます。次は、抽象論、機能論から具体的な条文起草へと歩みを進めるべきであります。是非、論点の拡散を防ぎつつ、当審査会における審査スケジュールを明確にすべきと考えます。
第二に、本日の主題である合区の問題です。
参議院側では、本年四月、参院改革協議会が合区解消の具体策を検討する専門委員会の設置を決めました。もっとも、その解決策としては、憲法改正が必要とする立場と公職選挙法の改正で対応可能とする立場とが併存しています。
他方、昨年の参議院選挙では、一票の格差をめぐり、違憲状態との高裁判決が相次ぎました。本日、我が党の飯泉委員の発言にもあったように、投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。であればこそ、両院協議会を始めとする衆参両院の意思疎通の場を設け、議論を前進させる環境を整えることを提案いたします。次の参議院選挙は二〇二八年、時間は限られています。
第三に、国民投票法改正と、広報協議会の規程、そしてインターネット広告規制の具体的イメージの作成です。
去る六月十八日、投票環境を整える三項目の改正案は衆議院の憲法審査会で可決され、現在、参議院憲法審査会でも質疑が始まっております。しかし、二〇二一年改正の附則が三年をめどに措置をするとした宿題、すなわち、CM、ネット広告、運動資金の規制は今なお手つかずのままであります。
ここでは、客観的な海外事例に基づき申し上げます。
EUは、政治広告透明化規則を制定し、昨年十月から全面適用しています。費用を誰が負担したのかの表示義務、投票日前三か月間の外国資金による広告の禁止、七年間の記録保存、そして違反には全世界売上高の最大六%という制裁金を定めました。
一方で、その定義の広さゆえに、メタやグーグルなどはEU域内での政治広告の取扱いから撤退をしています。規制が過度に広ければ有権者の正当な情報アクセスまで失われる、これが教訓だと思います。
他方、英国、EU、ドイツの調査で共通していた原則は、国家はコンテンツの真偽に直接介入しないというものでありました。
この原則を踏まえ、透明性の確保を軸に据えた上で、広報協議会にプレバンキング、すなわち予測される偽情報への事前の備えの機能を持たせること、そして民間のファクトチェック機関に独立性を担保した公的支援を行うこと、この具体的イメージを本審査会で作り上げることを提案してきました。
以上三つの論点はいずれも、法律論を超えた政治判断と衆参、与野党の合意形成を必要とします。また、現時点において、その実現可能性が十分に見込める論点でもあると言えます。会長そして各会派の皆様には、これらのテーマについて、限られた期間の中で具体的な成果を出すための十分かつ円滑な議論の機会を設けていただくことを求め、発言を終わります。
以上です。
16
井出庸生(自民)
自由民主党の井出庸生です。
私からは、合区の問題について発言いたします。
私は、我が国の最高裁判所が判示している、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するため、選挙区の在り方、合区の解消について議論が深まることを強く望むものです。
最高裁判所は、衆議院議員の選挙について、憲法上、議員一人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるものであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては…
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17
泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
まず、さきの国民投票法改正について申し上げます。
やはり、前回改正時に附則に記されたインターネット広告規制などの検討事項が結論を得られぬまま今次の法改正を迎えたことは問題であったと考えます。今後は、附則の重要性に鑑み、附帯決議の内容を議論する時間を確実に確保し、結論を得るべきです。会長そして幹事の皆様の御配慮をお願いをいたします。
さて、本日は、地方自治についてであります。
まず、地方自治の本旨については、過去の審査会で幾度となく、団体自治、住民自治の考え方として、補完性の原則、近接性の原則が語られてきました。この点、…
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18池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
まず、参議院合区の問題に対する日本維新の会の基本的な立場を申し上げたいと思います。
日本維新の会では、合区解消を憲法改正の最優先項目と位置づけることには慎重であります。
維新がこれまで一貫して掲げてきた改憲テーマは、教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置、そして緊急事態条項や九条改正などでありまして、合区の問題は、そうした統治機構全体の見直しの中で議論すべき一要素だというふうに考えております。
憲法を改正してまで合区を解消するのであれば、その効果は一時的なものではなく、将来の日本の形にとっても意味のある…
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- (上の発言)
19
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲でございます。
本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。
第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。
本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の前日まで議員任期を延長するという具体的な骨格を示しました。また、賛否が分かれた点として緊急政令や緊急財政処分が挙げられますが、その分、議論を深めるべき論点の所在は相当明らかになったと考えます。次は、抽象論、機能論から具体的な条文起草へと歩みを進めるべきであります。是非、論点の拡散を防ぎつつ、当審査会における審査スケジュールを明確にすべきと考えます。
第二に、本日の主題である合区の問題です。
参議院側では、本年四月、参院改革協議会が合区解消の具体策を検討する専門委員会の設置を決めました。もっとも、その解決策としては、憲法改正が必要とする立場と公職選挙法の改正で対応可能とする立場とが併存しています。
他方、昨年の参議院選挙では、一票の格差をめぐり、違憲状態との高裁判決が相次ぎました。本日、我が党の飯泉委員の発言にもあったように、投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。であればこそ、両院協議会を始めとする衆参両院の意思疎通の場を設け、議論を前進させる環境を整えることを提案いたします。次の参議院選挙は二〇二八年、時間は限られています。
第三に、国民投票法改正と、広報協議会の規程、そしてインターネット広告規制の具体的イメージの作成です。
去る六月十八日、投票環境を整える三項目の改正案は衆議院の憲法審査会で可決され、現在、参議院憲法審査会でも質疑が始まっております。しかし、二〇二一年改正の附則が三年をめどに措置をするとした宿題、すなわち、CM、ネット広告、運動資金の規制は今なお手つかずのままであります。
ここでは、客観的な海外事例に基づき申し上げます。
EUは、政治広告透明化規則を制定し、昨年十月から全面適用しています。費用を誰が負担したのかの表示義務、投票日前三か月間の外国資金による広告の禁止、七年間の記録保存、そして違反には全世界売上高の最大六%という制裁金を定めました。
一方で、その定義の広さゆえに、メタやグーグルなどはEU域内での政治広告の取扱いから撤退をしています。規制が過度に広ければ有権者の正当な情報アクセスまで失われる、これが教訓だと思います。
他方、英国、EU、ドイツの調査で共通していた原則は、国家はコンテンツの真偽に直接介入しないというものでありました。
この原則を踏まえ、透明性の確保を軸に据えた上で、広報協議会にプレバンキング、すなわち予測される偽情報への事前の備えの機能を持たせること、そして民間のファクトチェック機関に独立性を担保した公的支援を行うこと、この具体的イメージを本審査会で作り上げることを提案してきました。
以上三つの論点はいずれも、法律論を超えた政治判断と衆参、与野党の合意形成を必要とします。また、現時点において、その実現可能性が十分に見込める論点でもあると言えます。会長そして各会派の皆様には、これらのテーマについて、限られた期間の中で具体的な成果を出すための十分かつ円滑な議論の機会を設けていただくことを求め、発言を終わります。
以上です。
20
本田太郎(自民)
自由民主党の本田太郎です。
今国会の本審査会では、自衛隊の行動がネガティブリスト方式か、あるいはポジティブリスト方式かという議論がなされてまいりました。ネガティブリスト方式とは、リストアップされた行動以外は全て行うことができる方式、ポジティブリスト方式とは、リストアップされた行動のみ行うことができる方式のことです。
私からは、ポジティブリスト方式によって運用する自衛隊の活動について申し述べます。
まず、自衛隊の任務の法的位置づけについてです。
自衛隊の任務には、我が国の防衛や公共の秩序維持などがあります。このうち、我が国の防衛は自衛隊の主たる任務…
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21
下村博文(自民)
自民党の下村博文です。
今の本田委員の発言に沿って、重ねて発言を申し上げたいと思います。
軍隊の行動については、諸外国では一般的に、してはいけないと列挙されていること以外はしてもよいというネガティブリスト方式で規律されております。これに対して自衛隊は、してよいこととして列挙されている権限のみを行使できるというポジティブリスト方式で規律されていると指摘をされていることがしばしばあります。
確かに、自衛隊創設以来、これまで防衛出動が下命されたことは幸いにして一度もありません。そのため、自衛隊は、ポジティブリストで行動してきたことは事実であります。しかし…
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22
古屋圭司(自民)
以上で予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十二分散会
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