自由民主党の高階恵美子です。
緊急事態条項のイメージの3、オンライン国会について、これまでの本審査会における議論の経過を踏まえつつ意見を申し述べます。
新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、本審査会では、令和四年二月からオンライン国会について本格的に議論がなされました。法制局の論点説明や参考人質疑、集中的な討議プロセスを経て、本審査会における議論の大勢として、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてもどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、例外的にオンライン出席も憲法五十六条の定足数算定の基礎となる「出席」と認められる旨の議決がなされています。
これが当時の森憲法審査会長から細田衆議院議長に報告され、議院運営委員会において議論が行われることとなり、その結果、参考人のオンライン出席を可能とする衆議院規則等改正がなされました。昨年五月三十日には衆議院安全保障委員会において米国在住の参考人に対するオンライン質疑が行われるなど、委員会においては既にオンライン審議が導入されています。
こうした導入例のように、オンライン国会は、遠隔地にいる参考人が出席できるようになるなど、平時においても有益と認識しております。また、平時における利便性向上以上に、緊急事態においても国会機能を維持するためオンライン国会が有効かつ重要な手段の一つであることは、本審査会においても議論がなされてきたとおりであります。
例えば、複数の議員が同時に感染力が強く致死率の高い感染症に罹患、あるいは隔離を要する状態となったり、大規模災害等によって移動手段が途絶し、定足数を満たせなくなるなどの事態はいつでも起こり得ます。先般の新型コロナ感染症流行時、衆議院では、本会議におけるいわゆる間引き出席によって三密を回避した上で国会を機能させる工夫がなされました。より毒性の強い感染症等の蔓延時には、こうした運用では対応が困難な事態も起こり得ます。そうした場合でも国会機能を維持するためには、緊急事態条項のイメージにあるとおり、憲法五十六条一項を改正し、オンライン国会を明文上認めることが必要だと考えます。
その上で、オンライン国会を円滑に運用していくためには、幾つかの実務上の課題もあります。
例えば、停電等による通信の途絶です。今後発生する確率が高いとされる南海トラフ地震及び首都直下地震では、大規模な被害が想定されており、長期間の停電又は通信回線が断たれるなどして、オンライン国会の開催が難しくなる可能性もあります。
また、そもそもオンライン国会といっても、議員が自宅等から個人のスマートフォンやパソコンでアクセスし本会議に出席するとか採決に参加するといった性質のものであってよいものでしょうか。特に採決は、院の意思決定であり、非常に重たいものであります。オンラインで採決を行う場合には、本人確認をどのように実施するか、不正アクセスや採決結果の改ざん対策などセキュリティーをどのように確保するのか、また、遠隔地のオンライン出席議員が多数いる中で議長の議事整理の在り方をどのように考えるのかなど、今後更に議論を深めるべき問題もあります。
このように、オンライン国会については、緊急事態における国会機能維持の方策として非常に重要ではあるものの、詰めるべき課題も残っております。これらの課題への対応策を検討し、可能な限りオンライン国会ができるよう努めることは当然のこととして、オンライン国会を含めた国会機能維持に関する規定を設けてもなお国会機能が維持できない万が一の不測の事態への備えも、同時に用意していく必要があるのではないかと考えます。
以上で私の発言を終わります。
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古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
今日の審査会も、法制局がまとめた緊急事態条項のイメージ案を議題としています。一部の会派の主張に基づいて、緊急事態条項について論点を抜き出し、議論を方向づけようとすることは認められません。
朝日新聞と東京大学が共同で行った有権者への調査では、改憲を優先的に取り組む課題だと答えたのは僅か一%にすぎません。国会の場で改憲を喧伝し、国民に議論を押しつけることは許されません。
この間の議論で主張されている緊急事態条項の内容は、内閣が緊急事態だと認定すれば、国会の議決を得ずに法律に代わる政令の制定や予算の執行を可能にするものです。内…
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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- (上の発言)
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高階恵美子(自民)
自由民主党の高階恵美子です。
緊急事態条項のイメージの3、オンライン国会について、これまでの本審査会における議論の経過を踏まえつつ意見を申し述べます。
新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、本審査会では、令和四年二月からオンライン国会について本格的に議論がなされました。法制局の論点説明や参考人質疑、集中的な討議プロセスを経て、本審査会における議論の大勢として、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてもどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、例外的にオンライン出席も憲法五十六条の定足数算定の基礎となる「出席」と認められる旨の議決がなされています。
これが当時の森憲法審査会長から細田衆議院議長に報告され、議院運営委員会において議論が行われることとなり、その結果、参考人のオンライン出席を可能とする衆議院規則等改正がなされました。昨年五月三十日には衆議院安全保障委員会において米国在住の参考人に対するオンライン質疑が行われるなど、委員会においては既にオンライン審議が導入されています。
こうした導入例のように、オンライン国会は、遠隔地にいる参考人が出席できるようになるなど、平時においても有益と認識しております。また、平時における利便性向上以上に、緊急事態においても国会機能を維持するためオンライン国会が有効かつ重要な手段の一つであることは、本審査会においても議論がなされてきたとおりであります。
例えば、複数の議員が同時に感染力が強く致死率の高い感染症に罹患、あるいは隔離を要する状態となったり、大規模災害等によって移動手段が途絶し、定足数を満たせなくなるなどの事態はいつでも起こり得ます。先般の新型コロナ感染症流行時、衆議院では、本会議におけるいわゆる間引き出席によって三密を回避した上で国会を機能させる工夫がなされました。より毒性の強い感染症等の蔓延時には、こうした運用では対応が困難な事態も起こり得ます。そうした場合でも国会機能を維持するためには、緊急事態条項のイメージにあるとおり、憲法五十六条一項を改正し、オンライン国会を明文上認めることが必要だと考えます。
その上で、オンライン国会を円滑に運用していくためには、幾つかの実務上の課題もあります。
例えば、停電等による通信の途絶です。今後発生する確率が高いとされる南海トラフ地震及び首都直下地震では、大規模な被害が想定されており、長期間の停電又は通信回線が断たれるなどして、オンライン国会の開催が難しくなる可能性もあります。
また、そもそもオンライン国会といっても、議員が自宅等から個人のスマートフォンやパソコンでアクセスし本会議に出席するとか採決に参加するといった性質のものであってよいものでしょうか。特に採決は、院の意思決定であり、非常に重たいものであります。オンラインで採決を行う場合には、本人確認をどのように実施するか、不正アクセスや採決結果の改ざん対策などセキュリティーをどのように確保するのか、また、遠隔地のオンライン出席議員が多数いる中で議長の議事整理の在り方をどのように考えるのかなど、今後更に議論を深めるべき問題もあります。
このように、オンライン国会については、緊急事態における国会機能維持の方策として非常に重要ではあるものの、詰めるべき課題も残っております。これらの課題への対応策を検討し、可能な限りオンライン国会ができるよう努めることは当然のこととして、オンライン国会を含めた国会機能維持に関する規定を設けてもなお国会機能が維持できない万が一の不測の事態への備えも、同時に用意していく必要があるのではないかと考えます。
以上で私の発言を終わります。
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西村智奈美(中道)
中道改革連合の西村智奈美です。初めて憲法審査会で発言します。
戦後日本の自由と平和の礎となってきた日本国憲法を尊重する立場から意見を述べます。
私たち中道改革連合としては、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と自由を守るという基本政策の下、憲法議論に参画していくという立場です。
しかし、あえて申し上げれば、先週の審査会で日本維新の会の馬場元代表は、憲法論議の核心であるべき、権力の暴走につながるとの主張について、改憲反対ありきの常套句などと発言されました。権力の暴走は、ナチス・ドイツの例を始めとして現実的かつ真っ当な懸念です。こうした発言が相次ぐ中で、また中…
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18阿阿部圭史(維新)
緊急事態条項といった場合には、主に二つの要素を含みます。具体的には国会機能維持と内閣による国家機能維持です。これはほかの委員の方もるる言われております。
先ほど私の方から国会機能維持について見解を述べましたけれども、今回は内閣の国家機能維持について述べたいと思います。
日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派がまとめた憲法改正条文案は、緊急事態条項の二要素のうち国会機能維持のみについてまとめられております。また、五会派骨子案でも、国会機能維持のみについてまとめられております。その上で、緊急事態条項のもう一つの要素たる、緊急政令と緊急財政処分を含む内…
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浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
本日は、緊急事態条項のイメージ案について、具体的な論点を幾つか挙げ、それらに対する意見を申し述べます。
第一に、参議院の緊急集会の射程、期間についてです。
緊急集会は、衆議院解散後、総選挙を経て特別会が召集されるまでの間、参議院が暫定的に国会機能を補う重要な制度です。しかし、あくまで一時的、限定的、暫定的な制度です。憲法五十四条一項は、解散から総選挙まで四十日以内、総選挙から国会召集まで三十日以内、合わせて最大七十日の衆議院不在を想定しています。
ここで、いわゆる四十日説は、総選挙までの期間を重視する点で理解できますが、…
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