日本維新の会の阿部圭史です。
戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する我が国にとりまして、憲法改正に関する火急のテーマは、緊急事態条項と九条改正であります。
先ほど我が党の西田薫委員が述べたとおり、本審査会においても約九割の議論が緊急事態条項と九条改正で占められてきました。時は来ました、憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、これは先般の自民党大会で高市総理が述べた言葉です。時は来た、まさにそのとおりだと思います。緊急事態条項と九条改正に関する論点は出尽くしており、あとは決めるだけであります。
政治家の仕事は決めることです。難解な問いに対しても何らかの答えを定め、社会を前に進めることだと考えております。それができない国会は、不作為を弄していると言うほかありません。議論を繰り返しているだけでは、国民から負託を受けた国会として、何ら社会に対して価値を具現化していない状況であるため、国民に対して極めて不誠実だと言えるのではないでしょうか。
その都度論点をピン留めし、すぐにでも条文起草に入るべきだと思います。憲法改正を発議し、国民投票を実施することは、我が国において初めて国民の手に主権を取り戻すことであるとも言えるのであります。
我が党は、昨年九月に公表した「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」において、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設をうたい、リアリズムの視座に立ち、正面から国際安全保障環境を見据えています。
前回の本審査会でも我が党の馬場幹事から、自衛隊明記でも解決しない重大な憲法上の瑕疵があることは明白であり、自衛隊を名実共に軍に位置づけ、国際標準の海外での活動に憂いなく道を開く九条改正議論に真剣に取り組むべきでありますと述べました。
現下の厳しい国際情勢をリアリズムの視点で捉えた場合、単に自衛隊という名称を憲法に明記するだけでは、自衛隊は我が国の平和と独立を守護するために必要十分な戦力たり得ず、我が国の安全保障にとって不十分であります。これは先ほど玉木委員からも御指摘がございました。
自民党、日本維新の会の連立政権合意書では、「日本維新の会の提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を踏まえ、憲法九条改正に関する両党の条文起草協議会を設置する。」とされています。要するに、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設を念頭に、憲法九条改正について両党の条文を起草することをうたっております。友党自由民主党の皆様には、二〇一二年の憲法改正草案の趣旨をいま一度想起していただくことを切に願っております。
高市総理におかれては、昨年六月五日の本審査会において、私からのそのような問いかけに対し、条文の内容も、二〇一二年四月二十七日の自民党の憲法草案がベストだと思っていると応じていただいたことを心強く感じております。
ここで、憲法改正同志である国民民主党の玉木委員にお伺いいたします。
前回の憲法審査会で玉木委員から、同じ与党の中でも九条の改正の在り方について考え方が違います、これは、単にいじる条文の考え方だけではなくて、九条二項に規定する戦力に自衛隊が当たるのか当たらないのか、もっと言うと、国際法的には軍隊なんだけれども国内法的には軍隊ではないという、ある種アクロバティックな解釈をし続けてきたことを維持するのかしないのかという本質にも関わる問題という問いかけがございました。非常に重要な本質的な御指摘だと思います。
国民民主党としては、この御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取るのか、すなわち、自衛隊明記によって、自衛隊を国内法的には軍でないという立場を取り続けるのか、若しくは、御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取らず、国際法的にも国内法的にも軍とするという正面から捉えた立場を取るのか、どちらのお考えを採用されるのでしょうか。先ほど一部触れておられましたが、改めてお聞かせいただければと思います。
最後に、冒頭の新藤筆頭幹事の御意見を踏まえまして、次週は緊急事態条項について集中討議を行うべきことを申し述べ、私の発言を終わります。
以上でございます。
15
古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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16
鬼木誠(自民)
自由民主党の鬼木誠です。
発言の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは、先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受けて、緊急政令の必要性について意見を述べたいと思います。
各国の憲法には様々なスタイルがありますが、いわゆる緊急事態条項としては、国会機能を維持するための議員任期延長と、国会機能をどうしても維持できないような事態において政府が国会機能を一時的に代行する緊急政令、緊急財政処分を規定している例が多いものと理解しております。
そこで、まず、緊急政令について、我が国においても憲法に規定を設けるべきではないかとの立場から、私なりの意見を申し上げ…
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17
泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
本日は、まず、国民投票法についての意見を述べさせていただきたいと思います。
先ほどの玉木委員の繰延べ投票については、今後、適切な時期に回答させていただきたいと考えております。
まず、過去の議事録を確認いたしますと、これまでの当審査会では、国民投票法の議論は、基本的に、公選法と同様の規定となっている投開票についての規定をアップデートさせていく投票環境整備の議論、SNSの活用の問題など投票の公正、公平性を確保するための議論、そして両院の十名ずつの議員によって構成される広報協議会の規程の整備に係る議論という三つの観点から議論が…
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- (上の発言)
18阿阿部圭史(維新)
日本維新の会の阿部圭史です。
戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する我が国にとりまして、憲法改正に関する火急のテーマは、緊急事態条項と九条改正であります。
先ほど我が党の西田薫委員が述べたとおり、本審査会においても約九割の議論が緊急事態条項と九条改正で占められてきました。時は来ました、憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めてまいりましょう、これは先般の自民党大会で高市総理が述べた言葉です。時は来た、まさにそのとおりだと思います。緊急事態条項と九条改正に関する論点は出尽くしており、あとは決めるだけであります。
政治家の仕事は決めることです。難解な問いに対しても何らかの答えを定め、社会を前に進めることだと考えております。それができない国会は、不作為を弄していると言うほかありません。議論を繰り返しているだけでは、国民から負託を受けた国会として、何ら社会に対して価値を具現化していない状況であるため、国民に対して極めて不誠実だと言えるのではないでしょうか。
その都度論点をピン留めし、すぐにでも条文起草に入るべきだと思います。憲法改正を発議し、国民投票を実施することは、我が国において初めて国民の手に主権を取り戻すことであるとも言えるのであります。
我が党は、昨年九月に公表した「提言 二十一世紀の国防構想と憲法改正」において、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設をうたい、リアリズムの視座に立ち、正面から国際安全保障環境を見据えています。
前回の本審査会でも我が党の馬場幹事から、自衛隊明記でも解決しない重大な憲法上の瑕疵があることは明白であり、自衛隊を名実共に軍に位置づけ、国際標準の海外での活動に憂いなく道を開く九条改正議論に真剣に取り組むべきでありますと述べました。
現下の厳しい国際情勢をリアリズムの視点で捉えた場合、単に自衛隊という名称を憲法に明記するだけでは、自衛隊は我が国の平和と独立を守護するために必要十分な戦力たり得ず、我が国の安全保障にとって不十分であります。これは先ほど玉木委員からも御指摘がございました。
自民党、日本維新の会の連立政権合意書では、「日本維新の会の提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を踏まえ、憲法九条改正に関する両党の条文起草協議会を設置する。」とされています。要するに、憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認及び国防軍の創設を念頭に、憲法九条改正について両党の条文を起草することをうたっております。友党自由民主党の皆様には、二〇一二年の憲法改正草案の趣旨をいま一度想起していただくことを切に願っております。
高市総理におかれては、昨年六月五日の本審査会において、私からのそのような問いかけに対し、条文の内容も、二〇一二年四月二十七日の自民党の憲法草案がベストだと思っていると応じていただいたことを心強く感じております。
ここで、憲法改正同志である国民民主党の玉木委員にお伺いいたします。
前回の憲法審査会で玉木委員から、同じ与党の中でも九条の改正の在り方について考え方が違います、これは、単にいじる条文の考え方だけではなくて、九条二項に規定する戦力に自衛隊が当たるのか当たらないのか、もっと言うと、国際法的には軍隊なんだけれども国内法的には軍隊ではないという、ある種アクロバティックな解釈をし続けてきたことを維持するのかしないのかという本質にも関わる問題という問いかけがございました。非常に重要な本質的な御指摘だと思います。
国民民主党としては、この御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取るのか、すなわち、自衛隊明記によって、自衛隊を国内法的には軍でないという立場を取り続けるのか、若しくは、御指摘のアクロバティックな解釈を行う立場を取らず、国際法的にも国内法的にも軍とするという正面から捉えた立場を取るのか、どちらのお考えを採用されるのでしょうか。先ほど一部触れておられましたが、改めてお聞かせいただければと思います。
最後に、冒頭の新藤筆頭幹事の御意見を踏まえまして、次週は緊急事態条項について集中討議を行うべきことを申し述べ、私の発言を終わります。
以上でございます。
19
古屋圭司(自民)
今、阿部委員から玉木委員に対して質問がありました。もうほとんど残りの時間がありませんが、簡潔にお答えいただけるなら、これを許します。
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20
玉木雄一郎(国民)
先ほど私の発言の中でも申し上げましたけれども、九条二項で禁止されている戦力として位置づけるべきだというのが私たちの考えです。
その上で、やり方については、法形式上は、九条二項を削除するという御党と同じような考えと、やはり九条一項、二項はすごく思いのこもった条文なので、それは維持した上で、以前の維新案にあったような、二項の範囲内で書くのではなくて、二項の例外として位置づける実力組織として自衛隊、そしてその行使する自衛権を位置づけるというのが私たちの考えです。
ただ、戦後平和国家として歩んできたこの歩みも非常に大事なので、戦力として位置づけた上で、自衛隊…
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21
浅野哲(国民)
国民民主党の浅野哲です。
今後の憲法審査会の議論の進め方について意見を申し述べます。
まず、私たちが共通認識として持つべきものは、審査はそれ自体が目的ではないということです。憲法審査会は、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制を調査し、憲法改正原案や憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するための機関です。したがって、当面の活動目的は明確です。第一に憲法改正原案の構築、第二に憲法改正手続環境の整備、この二つに絞って議論を前に進めるべきであります。
第一に、まずは選挙困難事態における国会機能維持に論点を固定し、議論を着実に前進させ…
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