牧野俊一 (参政党)

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

ありがとうございます。

現実的には、さすがに一足飛びにJC―STAR3、4というところに行く前に、まず2の段階できちんと基準を明確にするというプロセスが必要だとは思いますので、まずはJC―STAR2という段階になるかなとは、実務的にはそう思いますが、やはり最終的には、特に一番コアになるところの変電所であるとか、そうした特に重要な部分については3とか4とか、そういった部分の基準の設定、義務づけ、こういったことも後々は考えていっていただきたいというふうに思います。

続きまして、ちょっと一問飛ばさせていただきますが、実際には、大規模太陽光発電事業者の多く、あるいは風力発電もそうですけれども、資本金十万円で設立可能な合同会社というものをSPC、特別目的会社として、そこに匿名組合出資者が資金提供を行うという、TK―GKスキームと言われるものが活用されている事例が多くあるというふうに認識しています。

この仕組みは、太陽光とか、ほかの事業にTK―GKを使う場合もそうですけれども、今からやろうとしている太陽光も含めた事業の責任を、そのやろうとしているメーカーがほかのことを本業としていたりするので、その本業から切り離して独立採算としてカウントできるようにして、金融機関から一つの独立したプロジェクトとしてプロジェクト融資を受けやすくなるというふうなメリットがあると伺っています。

本来は、SPCの経営に、匿名出資者というのは、そこに、経営の在り方に口出しすることはできない、匿名ですから。名前を出していないので。というはずなんですけれども、実際には、資本金十万円で、一応名前だけ社長がいるようなそういう合同会社の、実務を動かすアセットマネジャーという方がそこに大抵つくことになりますが、このアセットマネジャーという人を、匿名組合出資者の息のかかったアセットマネジャーを送り込むみたいな形で、実質的には匿名で顔と名前を出していない出資者が事実上の影響力を行使しているようなケースもあるというふうに伺います。

このSPC、特別目的会社の合同会社自体にほとんど資産を持たずに、匿名組合出資者であるとか、その裏に実質的なスポンサーがいるというふうな場合に、事故後の原状回復であるとか損害補償、そして撤去費用といったものを負担しないままに、この合同会社、資本金十万円の会社をぽんと倒産させてどこかへ行ってしまうということも制度上は可能となっているので、ある種の抜け穴みたいなものなんですが。

SPC、特別目的会社、こちらを規定しているSPC法というのは財務省の方の所管になっていると思うんですけれども、これは全ての会社に関することなので、特に業法であるところの電気事業法において再エネ事業者等のTK―GKスキームの活用というものに一定の縛りをかけて、例えば、実質的支配者や出資者、アセットマネジャーにも一定の責任を何らか負わせるような、そういった制度というものを検討した方がいいんじゃないかなというふうにも思っていますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

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