小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

FIP交付金は基準価格から参照価格を控除した額を基礎に算定される仕組みとなっておりまして、この参照価格を算出する際に、エリア、電源種別電力量という値が用いられております。このエリア、電源種別電力量は、各一般送配電事業者が公表しているものと承知をしております。

その上で、このエリア、電源種別電力量の値に修正があった場合には、FIP交付金を算定し直し差額の事後精算を行いますので、御指摘の事象はこのことを指しているものと考えますが、こうしたケースも含めて、事業者とのコミュニケーションが丁寧であるべきということはそのとおりだと思います。

制度の執行に伴う事務負担にも留意する必要はありますが、どのような対応が適切か、検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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