ありがとうございます。
では、次に、太陽電池発電設備等の安全向上について質問をしたいと思います。
経済産業省の資料によると、太陽発電設備が風で飛散した例というものが資料の中に載っているんですね。資料をお配りしてもよかったんですけれども、ほとんどお手元に皆様お持ちだろうと思って資料の配付は割愛をしておりますが、突風で架台が持ち上がったりとかパネルが飛散していっているというふうな、そういった例が写真つきで載っております。
そこで、まず、現時点、この法改正の前の今の時点において、これまで太陽電池発電設備の設置にはどの程度の基準風速が定められているのかについてお尋ねいたします。
11久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
これまでも、大規模な発電事業者が大規模な発電設備の休廃止、例えば経年の進んだ火力発電所を休廃止するような例があったというふうに認識をしております。
例えば、経済産業大臣に届出がされたもののうち、二〇二五年度に休廃止した十万キロワット以上の火力電源は合計約九百五十万キロワットでありました。これは火力電源全体の約七%に当たります。
この発言のページ
12
吉田宣弘(中道)
立法事実はしっかり存在をするということを確認させていただきました。
次に、仮定の想定で申し上げるのは気が引けますけれども、大規模発電事業者が大規模発電の休廃止を予定したときに、恐らく今改正法に基づいて一般送配電事業者と協議が行われるということに、間違いなくなると思うんですけれども、なりますが、その一般送配電事業者というのは、休廃止等の影響を緩和する若しくは責任を果たすという意味合いにおいて、いろいろな対策を実施しなければいけないと思います。
そういった中で、この対策の実施について、本改正案に基づいて費用を、電源広域機関の貸付けを利用して行うということ…
この発言のページ
13久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
地域内送電線の財政投融資を活用した貸付制度の対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、政策的に重要な案件を想定しております。
こうした条件に合致する送電網整備であれば、休廃止に伴う整備も対象となり得ると考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
14
吉田宣弘(中道)
ありがとうございます。
では、次に、太陽電池発電設備等の安全向上について質問をしたいと思います。
経済産業省の資料によると、太陽発電設備が風で飛散した例というものが資料の中に載っているんですね。資料をお配りしてもよかったんですけれども、ほとんどお手元に皆様お持ちだろうと思って資料の配付は割愛をしておりますが、突風で架台が持ち上がったりとかパネルが飛散していっているというふうな、そういった例が写真つきで載っております。
そこで、まず、現時点、この法改正の前の今の時点において、これまで太陽電池発電設備の設置にはどの程度の基準風速が定められているのかについてお尋ねいたします。
15湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、太陽電池モジュールの支持物が風圧荷重、地震荷重といった各種の荷重に対して安定であることを求めております。
風圧荷重につきましては、建築基準法を参考とした計算式に基づきまして、地点別に設定された基準風速を用いて算出することになっております。
基準風速ですけれども、その地方における過去の気象データを踏まえまして、三十メーター毎秒から四十六メーター毎秒の範囲内として設定してございます。
この発言のページ
16
吉田宣弘(中道)
次に、比較の上でちょっとお聞きしたいんですけれども、令和元年の台風十五号のときには、千葉県内で鉄塔が倒れたりとか電柱が相当なぎ倒されたりとか、様々な損壊事故が起きたと記憶しております。
そこで、台風の教訓もあるところで、電柱について、同じく現在の基準風速について教えていただければと思います。
この発言のページ
17湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
電柱につきましては、同様に、十分間平均で風速四十メーター毎秒での風圧荷重や風圧荷重に影響を与える各地の地理的条件などを考慮して、倒壊のおそれがないように安全なものであることを求めてございます。
なお、御指摘のございました令和元年台風十五号でございますが、こちらでの電柱の損壊事故要因につきましては、その後の分析の結果、大半は倒木ですとか飛来物による二次被害であったというふうに承知しております。
この発言のページ