お答え申し上げます。
地域内送電線の財政投融資を活用した貸付制度の対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、政策的に重要な案件を想定しております。
こうした条件に合致する送電網整備であれば、休廃止に伴う整備も対象となり得ると考えております。
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
お答え申し上げます。
地域内送電線の財政投融資を活用した貸付制度の対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、政策的に重要な案件を想定しております。
こうした条件に合致する送電網整備であれば、休廃止に伴う整備も対象となり得ると考えております。
次に、大規模電源事業者が大規模発電を休廃止する際に一般送配電事業者等と事前に協議を行うという規定がございます。改正法案の二十七条の二十八の二というふうな条文に記載がされております。
これの関連ですけれども、素朴な疑問として、大規模発電事業者が大規模発電を休廃止するといった事例はこれまでにあったのかどうか、事実レベルで答弁いただければ結構ですので、よろしくお願いします。
お答え申し上げます。
これまでも、大規模な発電事業者が大規模な発電設備の休廃止、例えば経年の進んだ火力発電所を休廃止するような例があったというふうに認識をしております。
例えば、経済産業大臣に届出がされたもののうち、二〇二五年度に休廃止した十万キロワット以上の火力電源は合計約九百五十万キロワットでありました。これは火力電源全体の約七%に当たります。
立法事実はしっかり存在をするということを確認させていただきました。 次に、仮定の想定で申し上げるのは気が引けますけれども、大規模発電事業者が大規模発電の休廃止を予定したときに、恐らく今改正法に基づいて一般送配電事業者と協議が行われるということに、間違いなくなると思うんですけれども、なりますが、その一般送配電事業者というのは、休廃止等の影響を緩和する若しくは責任を果たすという意味合いにおいて、いろいろな対策を実施しなければいけないと思います。 そういった中で、この対策の実施について、本改正案に基づいて費用を、電源広域機関の貸付けを利用して行うということ…
お答え申し上げます。
地域内送電線の財政投融資を活用した貸付制度の対象は、一定規模以上の電圧、容量の送電線であって、政策的に重要な案件を想定しております。
こうした条件に合致する送電網整備であれば、休廃止に伴う整備も対象となり得ると考えております。
ありがとうございます。 では、次に、太陽電池発電設備等の安全向上について質問をしたいと思います。 経済産業省の資料によると、太陽発電設備が風で飛散した例というものが資料の中に載っているんですね。資料をお配りしてもよかったんですけれども、ほとんどお手元に皆様お持ちだろうと思って資料の配付は割愛をしておりますが、突風で架台が持ち上がったりとかパネルが飛散していっているというふうな、そういった例が写真つきで載っております。 そこで、まず、現時点、この法改正の前の今の時点において、これまで太陽電池発電設備の設置にはどの程度の基準風速が定められているのかにつ…
お答え申し上げます。
太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、太陽電池モジュールの支持物が風圧荷重、地震荷重といった各種の荷重に対して安定であることを求めております。
風圧荷重につきましては、建築基準法を参考とした計算式に基づきまして、地点別に設定された基準風速を用いて算出することになっております。
基準風速ですけれども、その地方における過去の気象データを踏まえまして、三十メーター毎秒から四十六メーター毎秒の範囲内として設定してございます。
次に、比較の上でちょっとお聞きしたいんですけれども、令和元年の台風十五号のときには、千葉県内で鉄塔が倒れたりとか電柱が相当なぎ倒されたりとか、様々な損壊事故が起きたと記憶しております。
そこで、台風の教訓もあるところで、電柱について、同じく現在の基準風速について教えていただければと思います。