吉澤隆特許庁総務部長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

お答え申し上げます。

産学連携により企業と大学が共同で生み出した研究開発成果につきましては、権利化だけではなく、社会実装を促進することが重要であると認識しております。

共有特許につきましては、御指摘のとおり、特許法七十三条三項の規定に対して委員が御認識のような指摘があるということは承知しております。

一方で、国際的には、例えば欧州諸国は日本と同様の制度となっておりまして、むしろ、正当な理由なく共有特許の利用が進まず社会実装が行われないことが問題であるというふうに認識しております。

そこで、特許庁におきましては、共有相手が共有特許に係る発明を一定期間正当な理由なく実施しない場合には大学が第三者にライセンスを可能とする条項を含むモデル契約書を公表し、普及に取り組んでいるところでございます。

本法案で、認定を受けた大学や研究機関と企業との共同研究において生まれた特許等の研究成果を社会実装につなげるべく、このモデル契約書も活用してオープンイノベーションを推進していきたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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