牧野俊一 (参政党)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 209 発言)

ありがとうございます。

認定制度ということを活用して、本当に、ほっておくとなかなか光が当たらないような、そういう、ちっちゃいけれどもすごい技術を持っているみたいなところにしっかりと業界の目が向いてくれるような、そういう方向に持っていっていただければいいかなというふうに思います。

続きまして、認定に当たって、研究機関又は大学とかがこれだけの設備を持っていますとか、そういったものの中には、いろいろな、なかなか普通だとちっちゃなラボでは所有できないようなものを大学としては持っているとか、研究所として持っているみたいなケースもあると思います。

例えば、私はバイオの領域で研究をやっておりましたけれども、このバイオ分野で最近注目されている技術の一つにシングルセル解析というのがありまして、これは本当に、何万個という細胞一個一個の中のどの細胞の中に何のメッセンジャーRNAが発現しているかというのを網羅的にデータ解析をして、膨大なデータセットの中からそれを解析することによって、いろいろと、塊としての組織の中に何百種類と入っている細胞の素性が全部分かる。これを使っていろいろな解析ができるんですけれども。

もちろん、やっているラボの研究の内容によっては、これを一回やるだけでも数百万という非常に大きな額がかかるので、なかなかこれを一個のラボで所有するということは非常に非現実的だし、本当に、内容によっては、ここから出たデータセットは完全にうちのラボの財産だから絶対に外には出さないというケースももちろんあるんですけれども、一方で、そういった、ハムスターならハムスターとかというもののデータセットというものが得られた場合は、それを、直接そこのラボの研究に使わないけれども、ほかの人も上手に連携して活用できるみたいなことになると、そのデータセット自体が財産になる、こういったケースも出てくるんじゃないかなというふうには思います。

このバイオ分野に限らず、企業との共同研究において、大学側が保有するビッグデータであるとかあるいは解析基盤を活用した後、一緒に研究して活用した場合に、実際にそこからの成果物として出てくる発明そのものであるとか、あるいはそこで作ったデータベース、それを学習したAIのモデルだったり学習済みのパラメーター、こういったものの知的財産権的な部分の帰属というのがどのように整理されるのか。

ここを、例えば民間同士の、企業と大学の民民の契約というところに、自由契約にだけ任せておくと、どうしても、特に小規模な大学とかラボと契約をする場合に、大学の側の交渉力が弱くて、先ほど午前中も、何か、共同研究はしたけれども簿価で株を売っちゃって、それでファイナンシャルプレーヤーだけが得するみたいな、そういうケースの事例もございましたが、こういったふうに、交渉力の弱い大学とか研究者側に不利になるというふうな懸念もあるかと思いますが、そこについてどのように考えていますでしょうか。

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