この法案第二十九条第一項に基づきまして、重要産業技術共同研究開発機関、これを認定する際には、研究開発機関が事業者と共同で研究開発を行うのにふさわしい体制を整えているかということを主務大臣が確認することということになります。
実際の認定の方法の詳細につきましては、法案が成立していただきましたその後に、専門的な知識また経験を有した政府の職員の知見、こういうものに加えまして、有識者の専門的な意見も踏まえながら設計をしていきたいと考えています。その機関が人材や設備など必要な体制を確保できているかどうか、こういった観点を研究開発機関を所管する大臣とともに確認をしていきたいと考えてございます。
137丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
今回なんですが、余力のある大企業だけではなくて、やはりスタートアップですとか中小企業も今回の枠組みに参画してほしいなと思うんですが、実際に参画できるようになるんでしょうか。
参画できるとして、そうだとして、では、中小企業などが入りやすくするためには、新しい制度が実際に使いやすいものである必要があると思います。
よくこの委員会でも申し上げておりますけれども、例えば中小企業の補助金制度をめぐっても、申請書類が多過ぎて、難し過ぎて、諦めちゃってなかなか利用されていないという現状があって、この実態が一向に改善されていないという指摘も…
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138菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
この法案の第二十二条第一項に基づきます重点研究開発計画、この認定に当たりましては、資本金でありますとか企業規模による制限は設けておりません。したがいまして、御指摘のあったスタートアップまた中小企業、これを含めまして申請ができる対象ということでございます。
本法案に基づく認定制度におきましても、事業者に予見可能性があって、過度な負担とならないような制度となるように詳細を検討してまいりたいと思います。
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139丹丹野みどり(国民)
是非、意欲だけじゃなくて、実際の申請書類とか、そういう事務手続も含めて簡便にしていただいて、参入しやすいようにつくってほしいなと思っております。
続いてですけれども、今度は、研究開発機関を認定するに当たって、いや、この研究はすごいなとか、この人材はすごいとか、この研究設備はすごいという、いわゆる目利きをするような、そういうレベルの方が国側にいるんでしょうか。
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- (上の発言)
140菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
この法案第二十九条第一項に基づきまして、重要産業技術共同研究開発機関、これを認定する際には、研究開発機関が事業者と共同で研究開発を行うのにふさわしい体制を整えているかということを主務大臣が確認することということになります。
実際の認定の方法の詳細につきましては、法案が成立していただきましたその後に、専門的な知識また経験を有した政府の職員の知見、こういうものに加えまして、有識者の専門的な意見も踏まえながら設計をしていきたいと考えています。その機関が人材や設備など必要な体制を確保できているかどうか、こういった観点を研究開発機関を所管する大臣とともに確認をしていきたいと考えてございます。
141丹丹野みどり(国民)
よろしくお願いします。
続いてですけれども、我が国の産学連携、これは午前中の質問でもちょっと数字も出ましたけれども、大学等における一件当たりの共同研究費の八割が三百万円未満という数字があります。非常に少ないなと思います。大学の研究開発に企業が絡んでいる割合も、ドイツが一三・一%、韓国が一四・一%に対して、日本は何と三・二%ということで、やはり少ないんですね。この原因は何だと認識をされていますでしょうか。
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142菊菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長
今委員御指摘ありましたとおり、我が国における産学連携は、非常に一件当たりの共同研究費が少額であるということについては認識をしております。企業による大学への研究開発資金の拠出も諸外国に比べて低い状況となってございます。先ほど委員から御指摘があったのは、多分、OECDのデータだと思います。
こうした背景には、主に、企業と大学の共同研究が、研究者の個人と企業の一部との連携により行われてきたことが一因ではないかというふうにも考えております。
一方、近年、組織対組織、大学全体の組織と企業全体の組織、こういった形での産学連携も進んできたこともございまして、共同研…
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143丹丹野みどり(国民)
今回の税制は、あくまで企業に対してメリットがあるかなと思うんですけれども、大学側にはどういったメリットがあるのか、教えてください。
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