苫小牧は二件だと理解しています。三件か、北海道も入れたら。だから、大変多くの自治体を巻き込むわけでありまして、多くの地域でいろいろな動きが始まる、もう私のところにはアプローチが来ていますから、だから非常に心配しております。私の立場は中立でありますが、法律を賛成した立場もありますので、責任も感じております。
したがって、具体的な事例で面倒くさいことにならないように、そのためには丁寧な住民対話が僕は必要だと思います。特に、なぜ内房じゃないのかということに対するしっかりとした定量的なデータ、内房ではやれないんだということをまず説明しないと、外房にごみだけ捨てに来ると思われますよ。当たり前ですよ。洋上風力とは意味が違いますから。CCSはどう考えたって出てきたものを地中に埋める。それはごみとは言わないかもしれないけれども、何で内房じゃないんですか、発生源で捨てるのが基本でしょうとなりませんか。国の間だって、そういうルールがありますよね、ロンドン条約か何かで。そういうことがあるので、やはり是非注意していただきたい。
質問時間、あと一問になりました、最後に環境政務官にもう一度お尋ねしますけれども、CCSは環境アセス法の対象に入れないということであのとき法律ができました。あのときも、大勢の方から入れるべきという提案がありました。以来、時間が過ぎまして、こうやって具体的にちょっと悩ましいケースが具体化してきますね。
私は、今日は、太陽光に関しては、メガソーラー問題が起きて久しく、これは今から六年前に環境アセスが法律に入ったんです、ソーラーが。たった六年前ですよ。その前に多くの自治体が先に条例を作っていたんですよ。だけれども、多くのところで手遅れ。だって、不利益は遡及できないじゃないですか。結局、アセスがなかったがゆえにどうしようもないのが始まっちゃった、建設が進んじゃったというケースはたくさんあるんですよ。
その失敗を鑑みて、もう一度言いますよ、改めて、このCCSは、初動でミスをしないように、しっかりと、これは法律改正は要りませんから、たしかそうですよね、省令か政令かで何かやるから、役所の方で決めていただければいいんですよね。これは要らないと思いますよ。是非CCSは最初から法アセスをやはりやるべきじゃないかということを改めて申し上げますが、いかがですか。
104龍龍崎孝嗣資源エネルギー庁次長
貯留を行います際の安全性、それから広範囲に適した地層が存在するか、それに基づいて事業性についても当然事業者ですから判断をしていく、こういうことになってまいります。
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105
田嶋要(中道)
大臣、私が今日これを問いたいのは、また失敗してほしくないからなんですよ。
鴨川メガソーラーを経済産業委員会で六回取り上げました。齋藤経済産業大臣は、現地に行くことを考えると言って、結局来ていただけませんでしたけれども、同じ千葉県ですからね。今や全国的にメガソーラー問題はそこら中にあるわけですけれども、そのはしりが全国最大規模の鴨川で、私は八年間闘っています。残念なことですよ。もう山肌が出ちゃって、土砂の心配もあるし、とんでもない。かと思ったら、銚子の風力発電、いけるかなと思ったら、どこかのでかい会社がやめちゃいました。まあ、やめる権利もあったと思います…
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106龍龍崎孝嗣資源エネルギー庁次長
お答え申し上げます。
まず、関係自治体の数でございますけれども、今般指定した特定区域は、四つの自治体の沖合にございます。
また、首都圏CCS株式会社の現時点での計画では、CO2の分離・回収を行う製鉄所の所在自治体と、御指摘もありました検討中のパイプラインが通過する自治体、これが合計で九つということになります。
このうち、九十九里町は、一つ目の四自治体にも、二つ目の九自治体にも入っているので、この重複を除きまして、千葉県を加えますと、全部で関係する自治体は十三ということになります。
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- (上の発言)
107
田嶋要(中道)
苫小牧は二件だと理解しています。三件か、北海道も入れたら。だから、大変多くの自治体を巻き込むわけでありまして、多くの地域でいろいろな動きが始まる、もう私のところにはアプローチが来ていますから、だから非常に心配しております。私の立場は中立でありますが、法律を賛成した立場もありますので、責任も感じております。
したがって、具体的な事例で面倒くさいことにならないように、そのためには丁寧な住民対話が僕は必要だと思います。特に、なぜ内房じゃないのかということに対するしっかりとした定量的なデータ、内房ではやれないんだということをまず説明しないと、外房にごみだけ捨てに来ると思われますよ。当たり前ですよ。洋上風力とは意味が違いますから。CCSはどう考えたって出てきたものを地中に埋める。それはごみとは言わないかもしれないけれども、何で内房じゃないんですか、発生源で捨てるのが基本でしょうとなりませんか。国の間だって、そういうルールがありますよね、ロンドン条約か何かで。そういうことがあるので、やはり是非注意していただきたい。
質問時間、あと一問になりました、最後に環境政務官にもう一度お尋ねしますけれども、CCSは環境アセス法の対象に入れないということであのとき法律ができました。あのときも、大勢の方から入れるべきという提案がありました。以来、時間が過ぎまして、こうやって具体的にちょっと悩ましいケースが具体化してきますね。
私は、今日は、太陽光に関しては、メガソーラー問題が起きて久しく、これは今から六年前に環境アセスが法律に入ったんです、ソーラーが。たった六年前ですよ。その前に多くの自治体が先に条例を作っていたんですよ。だけれども、多くのところで手遅れ。だって、不利益は遡及できないじゃないですか。結局、アセスがなかったがゆえにどうしようもないのが始まっちゃった、建設が進んじゃったというケースはたくさんあるんですよ。
その失敗を鑑みて、もう一度言いますよ、改めて、このCCSは、初動でミスをしないように、しっかりと、これは法律改正は要りませんから、たしかそうですよね、省令か政令かで何かやるから、役所の方で決めていただければいいんですよね。これは要らないと思いますよ。是非CCSは最初から法アセスをやはりやるべきじゃないかということを改めて申し上げますが、いかがですか。
108
森下千里(自民)環境大臣政務官
お答えいたします。
環境影響評価法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業を対象としております。
このCCSにつきましては、今後事業化が進んでいくものであり、現段階で、環境影響の程度が著しいおそれがあるかというものが現段階の知見では十分でないこと等から、この環境影響評価法の対象とする必要性については今後のCCS事業の動向を踏まえつつ検討を進めてまいりたいと思います。
また、なお、CCS事業法につきましては、海域でのCCS事業に関しまして、特定区域の指定、貯留事業の許可等における環境大臣の同意やモニタリング方法、済みません、長…
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田嶋要(中道)
もう終わりますけれども、経産大臣、CCSの所管は経産省ですね。経産省の方からも環境アセスをやった方がいいと言った方がいいと思いますよ、念のため、失敗しないために。苫小牧以外の第一号を失敗させないために、是非御検討いただきたいと思います。後の祭りにならないようにウォーニングしたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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110
工藤彰三(自民)
次に、丹野みどり君。
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