宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官/経済産業省イノベーション・環境局イノベーション政策統括調整官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

御質問いただきました産業用地整備促進税制につきましては、これは、自治体が民間事業者と連携して行う産業用地整備において、地権者が民間事業者に対して土地を譲渡した場合に、譲渡所得にかかる所得税及び住民税を軽減するものとなっておりまして、中身としましては、原則、土地等の長期譲渡所得には所得税一五%と住民税五%の合わせて二〇%がかかることになっておりますけれども、この措置によって、譲渡所得二千万円以下の部分について、所得税五%と住民税一%の合わせて六%が軽減されるということになっており、土地等の政策的な活用を後押しする効果があるものと考えております。

なお、御指摘いただきました通常の所得との関係におきましては、これは分離課税ということで、分けてこちらの方で適用するということでございます。

それから、本税制をしっかり周知しなければいけないということの御指摘で、そのとおりでございまして、改正法の成立後、制度詳細について様々な形で自治体への説明機会を設ける方針でございますけれども、それに加えて、必要書類等についても用地整備者である自治体等から地権者に必要書類を交付するということが予定されておりますので、制度の利活用がしっかり進められるように、自治体等からもしっかり地権者等に適切に周知をするように促してまいりたい、こういうふうに考えております。

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