お答え申し上げます。
中小企業につきましては、今回の法律に盛り込んでおります大胆な投資促進税制とは別に、投資規模の要件を基本的に求めず、即時償却の措置も含みます中小企業経営強化税制が既に存在しておりまして、こうした措置の活用も選択いただくことができるものと認識をしております。
そうした前提の下でございますけれども、この税制におきましては、大胆かつ高付加価値な国内投資へのインセンティブを付与する観点から、御指摘のように、中小企業は五億円以上、大企業につきましては三十五億円以上ということで要件を設定しております。
この根拠でございますけれども、まず、中小企業につきましては、現行の中小企業経営強化税制におきまして建物を含む投資を対象としている類型の投資下限を上回る水準、そういう大胆な投資をしていただきたいということで、これまでの類型の投資下限を上回る水準として五億円を投資下限として設定をいたしました。それから、大企業につきましては、平均的な大企業一社当たりの年間設備投資額、これが十一・二億円ございますけれども、この約三倍に相当する金額として三十五億円、そういう要件を設定をしたところでございます。
こうしたことで、今回の措置につきましては建屋、建物も対象にしておりまして、建物、工場と設備を一体で投資するような、そういう積極的な投資に活用をいただけるというふうに考えているところでございます。
それから、この税制の適用規模につきましては、年間約四兆円分の国内投資を見込んでいるところでございます。この税制で、まさに投資増によって経済成長を更に上乗せをしていきたい、このように考えているところでございまして、しっかりと運用していきたい、このように考えております。
72若若狹清史(維新)
日本維新の会、若狹清史です。
本日は、貴重な時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
冒頭、小林理事からもお話がありましたけれども、本当に、連日連夜、大臣始め職員の皆様方には、激動、激務をお務めいただいておりますことを心から敬意を表する次第でございます。
私も、税務そして経済産業の実務に長年携わってきた人間としまして、経済産業の政策の重要性を自分自身でも感じている一人としまして、本当に、経済産業政策がどういう方向性を持っていくのか、この一言によって、方針を示すことによって市場が動く、そして中小企業も皆さんも連動していくというところで、うまく…
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
米国の関税措置を始めとした国際経済事情の変化、あるいは資産価格の変動によるインフレ圧力、さらに旧来から人口減少や少子高齢化といった経済社会情勢の変化の中、我が国企業の事業活動を持続的に発展させるためには、産業競争力の一層の強化を図ることが重要です。
ピンチに見えることが多いわけですが、委員のおっしゃるように、明るく、ピンチをチャンスに変えて、さすが日本だという展開を図りたいということであります。
そのため、本法案においては、国内投資の促進により、事業の高付加価値化を後押しするための、諸外国と比べても遜色のない大胆な投資促進税制とか、あるいは、海外需要…
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74若若狹清史(維新)
ありがとうございます。
本当に、複合的な経済ショックへの対応力や国内投資の底上げ、地域、中小企業まで届く政策の一体性といったところの施策の施行を強く求めて、御期待をしたいと思っております。
次に、本法案の核心となる大胆な投資促進税制では、投資利益率が一五%以上、投資規模は三十五億以上、中小は五億ということを満たす設備を特定生産性向上設備等と定義されております。
この要件は意欲的な水準に見えますが、数点お伺いいたします。
まず、投資利益率一五パー、規模三十五億という要件を設定されておりますけれども、この設定された根拠、試算はどういったものに基づいて…
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- (上の発言)
75畠畠山陽二郎経済産業省経済産業政策局長
お答え申し上げます。
中小企業につきましては、今回の法律に盛り込んでおります大胆な投資促進税制とは別に、投資規模の要件を基本的に求めず、即時償却の措置も含みます中小企業経営強化税制が既に存在しておりまして、こうした措置の活用も選択いただくことができるものと認識をしております。
そうした前提の下でございますけれども、この税制におきましては、大胆かつ高付加価値な国内投資へのインセンティブを付与する観点から、御指摘のように、中小企業は五億円以上、大企業につきましては三十五億円以上ということで要件を設定しております。
この根拠でございますけれども、まず、中小企業につきましては、現行の中小企業経営強化税制におきまして建物を含む投資を対象としている類型の投資下限を上回る水準、そういう大胆な投資をしていただきたいということで、これまでの類型の投資下限を上回る水準として五億円を投資下限として設定をいたしました。それから、大企業につきましては、平均的な大企業一社当たりの年間設備投資額、これが十一・二億円ございますけれども、この約三倍に相当する金額として三十五億円、そういう要件を設定をしたところでございます。
こうしたことで、今回の措置につきましては建屋、建物も対象にしておりまして、建物、工場と設備を一体で投資するような、そういう積極的な投資に活用をいただけるというふうに考えているところでございます。
それから、この税制の適用規模につきましては、年間約四兆円分の国内投資を見込んでいるところでございます。この税制で、まさに投資増によって経済成長を更に上乗せをしていきたい、このように考えているところでございまして、しっかりと運用していきたい、このように考えております。
76若若狹清史(維新)
ありがとうございます。
本当に、大企業はもちろんですけれども、中堅・中小企業にも恩恵が受けられるよというところをきちっとした形でメッセージを残していただきつつ、今お答えいただきましたけれども、この制度、本制度の手続の簡素化、これは内容を見させていただきまして、大臣の確認でいいと。本当に、これをもっと、使っていただく方々たちに、確認でいいんだよというところで、こういう使いやすいんだよというところをもっと訴えていただくような周知徹底をしていただければと思いますし、四兆円を是非達成できるように、財務省と協議をしていただきながら、戦っていただければと思っており…
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77宮宮本岩男経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官/経済産業省イノベーション・環境局イノベーション政策統括調整官
お答え申し上げます。
御質問いただきました産業用地整備促進税制につきましては、これは、自治体が民間事業者と連携して行う産業用地整備において、地権者が民間事業者に対して土地を譲渡した場合に、譲渡所得にかかる所得税及び住民税を軽減するものとなっておりまして、中身としましては、原則、土地等の長期譲渡所得には所得税一五%と住民税五%の合わせて二〇%がかかることになっておりますけれども、この措置によって、譲渡所得二千万円以下の部分について、所得税五%と住民税一%の合わせて六%が軽減されるということになっており、土地等の政策的な活用を後押しする効果があるものと考え…
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78若若狹清史(維新)
ありがとうございます。
確かに、分離課税なんですけれども、実際に、地権者さんに関しては、地主さんとすれば、そこに付随する税理士もいるんですけれども、制度を理解していないと、それを使わなかったりする、普通に申告するケースがたくさんあります。これが周知されていて、一生懸命勉強している専門家だったらいいですけれども、この制度を、そうじゃなくても、実務をやられている先生だったら、これは分からない、気づかないときもやはりたくさんあるんですね。そのときに、結局恩恵が受けられないという地主さんがいる、それが後で知る、そうしたら、そこで次のときの地域未来のここの開発を…
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