和久田肇資源エネルギー庁資源・燃料部長

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答え申し上げます。

まず、我が国におきましては、CCS事業法の規定によりまして、CO2が漏えいする可能性がある場合には貯留事業の許可を与えないということにしてございます。また、CO2の注入終了から相当程度の期間が経過した後におきましても、CO2の貯留の状況が安定しており、その状況が将来にわたって継続することが見込まれるなどの一定の要件を満たすと経済産業大臣が認めない限り、モニタリング等の貯留事業場の管理業務をJOGMECに移管することは認められないというふうに考えてございます。

その上で、三十年経過後よりも長期的に管理業務を行う必要性につきましては、これは、事業移管後のモニタリング結果、それから先行する諸外国における制度の動向などを注視をしながら、今後、総合的に検討してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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