白石隆夫環境省総合環境政策統括官

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。

加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みが設けられております。

また、事業者が作成いたしました環境影響評価図書につきましては、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から国が審査を行いまして、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合につきましては、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べ、その内容も公表しております。

さらに、国が行う当該審査に当たりまして、必要に応じ、各分野の専門家に対しヒアリングを実施し、より客観的かつ専門的な知見を反映するようにしております。

引き続き、適正な環境配慮が確保されますよう、しっかりと制度を運用してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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