ありがとうございます。
林野庁には、風力発電に関する保安林の指定解除事務等マニュアルがあります。本来、保安林は国土保全のために指定される森林です。尾根筋は多くの場合水源保安林に指定されており、保安林の定義から考える必要があり、地下水の水脈の根源に蓋をすることになり、慎重に判断されるべきものです。
そこで、伺います。
なぜ風力発電のために保安林解除や作業許可の手続を整理したマニュアルがあるのでしょうか。これは、保安林の公益的機能を守るためのものなのでしょうか。それとも、風力発電事業を進めやすくするためのものなのでしょうか。お願いします。
125齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
森林は、雨水を貯留することで、洪水の緩和、水質の浄化といった水源涵養を始めとする多面的機能を有しており、こうした機能が高度に発揮されるよう適切に森林の保全を進めることが重要と認識しております。
森林法に基づく保安林制度等の規制では、風力発電事業の実施に際して、事業内容や地形、地質等の事業地の条件に応じて流出係数を確認し、雨水の量を見積もって排水施設を計画することとしています。
その際、下流に負担をかけないよう、解除の対象となる保安林の機能から見て必要となる排水施設や調整池などの設置により、安全に水を流下させることなどを要件とし…
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126島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
安全に水が流れるようにということでございますが、やはりそこには自然環境というものがございますので、そこも含めて考えていただきたいというふうに思っております。
一つ質問を飛ばさせていただきまして、保安林、水源地、国有林について伺います。
現在、環境影響評価手続中である陸上風力発電は三百件を超えると言われています。その多くが尾根筋の山間部で森林を大規模に破壊し、大量の切土、盛土を伴うもので、保安林解除を必要とするものです。
風力発電建設は、水源や災害防止のために重要な役割を担っている森林を大規模かつ再生不可能なまでに破壊してま…
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127齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
農林水産省では、森林の公益的機能が特に要請される森林について水源涵養保安林などに指定し、山の頂上や尾根に限らず、開発を厳しく制限し、区域ごと、集団で管理しています。
また、風力発電設備の設置にあっても同様ですが、特に土砂災害リスクの高い場所などは原則解除を行わないこととしています。やむを得ず保安林の一部を解除する場合であっても、周辺の保安林全体の公益的機能の発揮に支障を来さないと認められる場合に限って、その土地以外に他に適地を求めることができないこと、転用に係る土地の面積が最小限度であること、転用に係る代替施設の設置等の措置が講…
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- (上の発言)
128島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
林野庁には、風力発電に関する保安林の指定解除事務等マニュアルがあります。本来、保安林は国土保全のために指定される森林です。尾根筋は多くの場合水源保安林に指定されており、保安林の定義から考える必要があり、地下水の水脈の根源に蓋をすることになり、慎重に判断されるべきものです。
そこで、伺います。
なぜ風力発電のために保安林解除や作業許可の手続を整理したマニュアルがあるのでしょうか。これは、保安林の公益的機能を守るためのものなのでしょうか。それとも、風力発電事業を進めやすくするためのものなのでしょうか。お願いします。
129齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
保安林の指定解除事務等マニュアル風力発電編は、風力発電設備等の設置に係る保安林の解除手続に時間を要することから、規制改革実施計画を踏まえ作成したものです。
本マニュアルは、森林の公益的機能の発揮と調和の取れた再生可能エネルギー施設整備を進めるとの考えの下、手続の円滑化を図るため、事業の安全性等を確認するための申請書類を事業者に確実に作成してもらうことを目的としたものであり、風力発電設備等の設置のために保安林解除の要件を緩和する目的で作成したものではございません。
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130島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
調和の取れたということでございましたが、もう既に自然環境というのは調和を崩しておりまして、地元の方に伺っても、川に大きい石がごろごろと流れてきていたり、あとは、山に私も行きましたが、風力発電がある大きい風力の麓に行きますと、やはり大きい岩が崩れてきていて、道路にも流れ出しているというような状況も現実にはございました。
次に、環境アセスメントについて伺います。
環境影響評価は、基本的に事業者が調査をし、予測し、評価する仕組みです。しかし、事業者は事業を進める立場でもあります。その事業者自身が調査、予測、評価を行う場合、第三者性…
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131白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。
加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、…
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