ありがとうございます。
地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。
次に、環境アセスの事後調査について伺います。
環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だと思っています。
そこで、伺います。
事業者が提出した環境アセスについて、国や自治体は、事業実施後の実態調査や数年後の再調査を行っているのでしょうか。また、その調査は、事業者任せではなく、第三者によって担保されているのでしょうか。仮に今の科学で影響の予測が難しい項目があるとしても、それは関係がないということではありません。予測が難しいからこそ、事業後に実際の変化を確認する必要があるのではないでしょうか。
現行の環境アセス制度は、事後の検証が十分とは言えないのではないか。実際に起きた環境変化を把握できるよう、制度を見直すべきではないかと思います。お願いします。
129齋齋藤健一林野庁森林整備部長
お答え申し上げます。
保安林の指定解除事務等マニュアル風力発電編は、風力発電設備等の設置に係る保安林の解除手続に時間を要することから、規制改革実施計画を踏まえ作成したものです。
本マニュアルは、森林の公益的機能の発揮と調和の取れた再生可能エネルギー施設整備を進めるとの考えの下、手続の円滑化を図るため、事業の安全性等を確認するための申請書類を事業者に確実に作成してもらうことを目的としたものであり、風力発電設備等の設置のために保安林解除の要件を緩和する目的で作成したものではございません。
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130島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
調和の取れたということでございましたが、もう既に自然環境というのは調和を崩しておりまして、地元の方に伺っても、川に大きい石がごろごろと流れてきていたり、あとは、山に私も行きましたが、風力発電がある大きい風力の麓に行きますと、やはり大きい岩が崩れてきていて、道路にも流れ出しているというような状況も現実にはございました。
次に、環境アセスメントについて伺います。
環境影響評価は、基本的に事業者が調査をし、予測し、評価する仕組みです。しかし、事業者は事業を進める立場でもあります。その事業者自身が調査、予測、評価を行う場合、第三者性…
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131白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境影響評価法では、事業者に対しまして、地域の自然的、社会的条件を踏まえまして、地域住民等とのコミュニケーションを図りながら、事業ごとの環境影響について適切に調査、予測、評価を行うとともに、その結果に基づき、環境影響の回避、低減のための措置を講ずるよう求めております。この環境影響評価手続の各段階におきまして、専門家等の助言を受けることも求めております。
加えまして、この法律におきましては、事業者が行う環境影響評価に地域住民等が環境保全の見地から意見を述べる機会も確保するとともに、事業者に対し、方法書及び準備書の内容につきまして、…
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- (上の発言)
132島島村かおる(参政)
ありがとうございます。
地域の住民の声は余りにも小さく、そして、そんなにたくさん説明を受けたという実感がないままこういった事業は各地で進んでいるわけです。ある日突然、地元の新聞を見て、こんなところに大きい風力ができるんだ、そういったことを知って初めて動き出すということも往々にあるわけでございます。
次に、環境アセスの事後調査について伺います。
環境アセスは、事前の予測だけではなく、工事後に実際にどのような影響が出たのかを確認する必要があります。例えば、河床の上昇、魚の減少、濁水、土砂流入、地下水への影響などです。実地調査、住民の声を聞くことが大切だと思っています。
そこで、伺います。
事業者が提出した環境アセスについて、国や自治体は、事業実施後の実態調査や数年後の再調査を行っているのでしょうか。また、その調査は、事業者任せではなく、第三者によって担保されているのでしょうか。仮に今の科学で影響の予測が難しい項目があるとしても、それは関係がないということではありません。予測が難しいからこそ、事業後に実際の変化を確認する必要があるのではないでしょうか。
現行の環境アセス制度は、事後の検証が十分とは言えないのではないか。実際に起きた環境変化を把握できるよう、制度を見直すべきではないかと思います。お願いします。
133白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
現在の環境影響評価法は、事業の実施前に、事業者が自ら環境影響に関する調査、予測、評価を行うことによりまして、環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていく手続を定めたものでございます。そのため、事業の開始後の環境配慮に関する手続を定めた制度ではございません。
その上で、環境影響評価手続において述べます環境大臣意見では、必要に応じて適切に事後調査を実施することや、発電所の稼働による重大な環境影響が認められた場合には追加的な環境保全措置を講ずること等につきまして、環境影響評価書に記載することを求めております。
そして、事業の免…
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134島島村かおる(参政)
事業者任せではないという御答弁でしたけれども、事業者自ら用意した調査をする方々、それは自作自演とも言えるわけですよね。自分に都合のいい調査をしてあげるということも、国民にとってはとても不信感なわけです。
私が話を伺った鈴木教授など専門的な方に説明していただきますと、かなり風力発電は自然を壊すという意見も多くございます。そういったことを無視して、調査をしているから大丈夫だと言い切って本当に大丈夫なんでしょうか。
住民は、そもそも、計画があることをどのように知るのでしょうか。下流域の住民や自治体にも早い段階で情報提供し、意見を聞く仕組みが必要ではないでし…
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135白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
環境アセス手続におきまして公表される環境影響評価の図書が地域やステークホルダーにとって分かりやすいものであることは、非常に重要であるというふうに考えてございます。
このため、この法律におきまして、事業者は、環境影響評価図書を作成した際には、当該書類の要約書についても併せて作成することとしてございます。
それから、法律に基づきまして、事業者に対し、方法書、準備書の内容につきまして、それぞれ説明会の開催を義務づけるなど、先ほど申し上げましたが、地域住民等とのコミュニケーションが図られる仕組みを設けてございます。
この説明会につき…
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