角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答え申し上げます。

本法案におきましては、都道府県等が使用済みの金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行うに当たっては、適正に事業を行える経理的基礎や技術的基盤等を有しているかを確認することとなります。

また、許可時の現地確認につきましては、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業では、都道府県等に対し、許可申請に係る施設の実地確認を求めているところでございまして、これを参考に、本法案の詳細な制度運用を検討してまいりたいと考えております。

また、名義貸しやペーパーカンパニー等が不適正に許可を取得することを防止できるよう、丁寧な制度設計に努めてまいりたいと考えております。

また、ただいま御指摘いただきました小規模事業場につきましては、適用除外となる保管等の用に供する面積を政令で定めることとしており、規制の抜け穴とならないよう、今後、自治体や有識者の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

さらに、本法案では、都道府県等に立入検査権限を付与することとしておりますが、産業廃棄物処分業の立入検査と同様に、事業者の保管基準や再生基準の遵守状況等の確認について、事前連絡することなく立ち入ることを周知していきたいと考えております。

これらの事務に当たっては、法施行の円滑化に向けて、先行自治体からの知見も反映させたガイドライン等を整備するとともに、先行自治体の指導や監督に係る優良事例を取りまとめ、今後開催予定の説明会などの機会を通じて、全国の都道府県等に水平展開してまいりたいと考えております。

また、今国会において成立した環境省設置法の改正により、本年七月から地方環境事務所が地方環境局となることを受け、この地方環境局も全国の自治体の皆様に寄り添いながら、このスクラップヤード問題への制度的対応を支援し、規制の実効性をしっかりと上げてまいりたいと考えております。

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