ありがとうございます。
本法案が単なる制度改正にとどまらず、実効性のあるものになりますことを期待申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)
ありがとうございます。
本法案が単なる制度改正にとどまらず、実効性のあるものになりますことを期待申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 災害廃棄物の処理を円滑、迅速に行うことはもちろんでございますけれども、それと同じく、騒音、粉じん、アスベスト、悪臭などの不安に適切に対応することも不可欠であると考えております。 このため、環境省といたしましては、災害廃棄物対策指針等に基づき、例えば仮置場について、住宅地や学校等との距離の確保、防じんネットの設置、作業時間の配慮など、環境負荷の低減措置を講ずるよう、自治体に対して助言を行っているところでございます。 特にアスベストにつきましては、有害性も高いため、原則、仮置場には持ち込まない。仮置場に持ち込まれた場合は、他の廃棄…
ありがとうございました。 それでは、最後に、地域とのコミュニケーションについてお伺いをいたします。 先ほど御答弁の中にもありましたけれども、アスベスト、大変人体にも有害なものでありまして、災害廃棄物の中には、そういった有害なもの、場合によっては埋立てざるを得ないものもございます。そのため、平時から最終処分場を確保しておく必要は理解をしておりますけれども、指定を受ける民間処分場にとっては、容量や費用、地域住民への説明などの負担も生じることと思います。処分場の周りにお住まいの方、あるいはそこで働いておられる方、地域の理解をどのように得ていくのかということ…
お答え申し上げます。 本改正法案では、平時から、災害廃棄物の受入先を確保しておくため、都道府県が災害廃棄物の処分が可能な処分場をあらかじめ指定する。この指定制度には、処分場を指定する都道府県、処分場が立地する市町村、申請を行う事業者、処分場の周辺住民といった多くの関係者が存在をいたします。このため、各地域において円滑に指定が進められるために、その重要性や必要性について関係者によく御理解をいただくことが重要であるというふうに考えております。 環境省では、今後、制度の趣旨や最終処分場の確保の重要性、災害廃棄物の受入れにより懸念される影響への対処などについ…
ありがとうございます。
本法案が単なる制度改正にとどまらず、実効性のあるものになりますことを期待申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、伊藤恵介君。
参政党の伊藤恵介です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、これまで、岐阜県でケアマネジャーとして地域の高齢者の暮らしを支えてまいりました。今後は、国会議員として日本国民の皆さんの暮らしをしっかりと支えていけるよう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ちなみに、私、本日、初めての質問になります。よろしくお願いいたします。 参政党は、日本の国土、地域の暮らしは日本国民が自分自身の手で守るべきものと考えております。本日は、このような観点から質問させていただきます。 また、本法案の制度設計や実効性を確認するため、…
お答え申し上げます。 本法案におきましては、都道府県等が使用済みの金属、プラスチック物品の保管業又は再生業の許可を行うに当たっては、適正に事業を行える経理的基礎や技術的基盤等を有しているかを確認することとなります。 また、許可時の現地確認につきましては、現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業では、都道府県等に対し、許可申請に係る施設の実地確認を求めているところでございまして、これを参考に、本法案の詳細な制度運用を検討してまいりたいと考えております。 また、名義貸しやペーパーカンパニー等が不適正に許可を取得することを防止できるよう、丁寧な制度設計…