服部準警察庁長官官房審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

お答えいたします。

猟銃等の銃砲刀剣類につきましては、その危険性に鑑み、銃刀法におきまして、一般的にその所持を禁止しているところであります。一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。

猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、所持しようとする猟銃に係る構造上の要件等について厳格な審査を行っているところであります。

また、猟銃の所持許可者に対して、その使用や管理の状況等について継続的に確認しているほか、所持許可者については三年ごとに許可の更新の審査を行っているところであります。

銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様に、これらの厳格な規定が適用されるところであります。

引き続き、日本国籍以外の方も含め、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。

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