今の御答弁だと、つまり何が残された課題の領域かということもよく分かっていないので、取りあえずやれる研究調査をやるしかないというような印象を受けましたが、これは全国の当事者の皆様も注目しておられていて、そこがかちっと決まってこないと、ほかの省庁も含めて一切支援の手が出せないでいるという現状なので、是非スピードアップをお願いしたいと思っているところであります。
もう一問厚労省に伺うんですが、全国に何人いらっしゃるかという数字は国もつかんではいないんですけれども、多数おられる当事者及びその予備軍の皆様が安心して相談できる専門医療機関あるいは専門のドクター、こうしたものの育成と設置が急務だ、こう思っていますが、どのような対策を講じていくか、伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
今言われているように、現時点では、この化学物質過敏症における病態等に未解明な部分が多く、研究調査が続けられている段階であります。原因となる物質が特定されておらず、化学物質と症状の因果関係等が解明されていないことに加えて、明確な診断基準等も定まっておりません。また、相当範囲にわたる大気の汚染等が明らかになっていないというふうに認識しております。
そのため、化学物質過敏症について、規制等の施策を講ずる程度に環境の劣化が生じている状況とは言い難く、環境基本法上の公害には当たらないというふうに考えております。まずは引き続き、研究調査の推進や科学的知見の充実を図…
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庄子賢一(中道)
おっしゃることはよく分かりました。
ただ、七大公害のうち、例えば、騒音とか、振動とか、悪臭といったかなり局地的なものでさえ公害の定義に入っているのに、全国で多くの方々がこの病で苦しんでいる現状の中でこれが公害にならない、そうしたことになっていますので、是非今後これについては検討のテーマにしていっていただきたいというふうに思っておりまして、今日はここは要望に代えさせていただきたいと思います。
三問目は、厚生労働省にお尋ねをさせていただきます。
化学物質過敏症は、今大臣からもお話がありましたが、発症メカニズムや因果関係、診断方法、治療方法が確立していな…
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23榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
厚生労働科学研究においては、化学物質過敏症の患者の中に、中枢神経が過度に興奮することにより様々な身体症状等を呈する中枢神経感作が多く認められた一方で、その因果関係は不明であったというふうに承知しております。化学物質過敏症については、やはり病態が未解明であり、客観的診断基準ですとか治療法の確立、こういったものには至っていないものと認識してございます。
引き続き、中枢神経感作との関連も含めて研究の推進等を行っていく必要があるというふうに考えておりまして、科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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庄子賢一(中道)
今の御答弁だと、つまり何が残された課題の領域かということもよく分かっていないので、取りあえずやれる研究調査をやるしかないというような印象を受けましたが、これは全国の当事者の皆様も注目しておられていて、そこがかちっと決まってこないと、ほかの省庁も含めて一切支援の手が出せないでいるという現状なので、是非スピードアップをお願いしたいと思っているところであります。
もう一問厚労省に伺うんですが、全国に何人いらっしゃるかという数字は国もつかんではいないんですけれども、多数おられる当事者及びその予備軍の皆様が安心して相談できる専門医療機関あるいは専門のドクター、こうしたものの育成と設置が急務だ、こう思っていますが、どのような対策を講じていくか、伺います。
25榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
化学物質過敏症につきましては、厚生労働科学研究において、症状出現に関する契機ですとか、症状出現時の脳活動の状態等、病態の解明に向けた研究を、多職種から構成された研究班において行っているところでございます。
他方、先ほど申し上げましたとおり、化学物質過敏症の病態は未解明でありまして、診断、治療法の確立に至っていないというふうに認識してございます。そのため、お尋ねの相談窓口あるいは診療体制構築をするというのに当たりましては、まずは関連する研究の推進等を通じて科学的知見の収集に努めてまいりたいと思っておりまして、それをしっかりやってま…
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庄子賢一(中道)
大変な思いをしておられる皆様に寄り添うという姿勢は、残念ながら今の御答弁では余り感じられなかった。知見が得られないと何もできないというのは、それはやはり苦しんでいる当事者の皆様を置き去りにしてしまうことになるので、これはこれからも継続してやりますけれども、確立していないから何ら寄り添うことができないというのは僕は間違っていると思いますよ。そこはしっかりわきまえていただきたい、そう思います。
次に、内閣府に伺います。
化学物質過敏症患者の皆様の中には、障害年金の対象に認定される方もいます。あるいは、障害者差別解消法上の障害者に該当するケースもあります。…
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27成成松英範内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、化学物質過敏症の方も、障害者差別解消法の定義にあるように、心身の機能に障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合には、この法律の障害者の対象になり得ると考えております。
内閣府におきましては、各省庁や地方公共団体からこの法律に関する取組、具体的事例を収集して、事例のデータベースとして公表しております。その中にも、化学物質過敏症に関する事例というのを含ませていただいております。掲載させていただいております。
引き続き、合理的提…
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