中道改革連合の庄子でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
化学物質過敏症に限って伺いますが、この問題は、環境省のみならず多くの省庁にまたがっておりますので、今日は各省庁から参考人の皆様に来ていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
化学物質過敏症は、様々な化学物質に反応して発症する現代の環境病であろうと思っております。以前に京都大学の内山教授らが成人を対象に行った調査がありますが、全国でおよそ七十万人と推計をされました。子供を含めれば百万人になるとも言われております。問題は、発症のメカニズム、あるいは物質と症状の因果関係、これが明らかでありませんで、診断あるいは治療方法が定まっていないので、医療でも、あるいは福祉でも支援につながっていかないというこの現状、これが大きな問題であります。
そこで、まず公害の定義というところから入らせていただきたいんですが、環境基本法第一章総則の第一条、目的におきましては、この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとされておりまして、第二条三項の定義においては、公害とは、環境保全の支障のうち、事業活動その他、人の活動に伴って生じる相当範囲の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、いわゆる七大公害ですが、それで人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう、こうされています。
そこで伺いますが、環境基本法第二条三項に照らし、事業活動に伴う揮発性有機化合物や防蟻剤、農薬等の大気中への飛散によりまして化学物質過敏症など健康被害が生じた場合、同法の公害として取り扱うことを今後検討すべきだろう、こう思っておりますが、大臣の御所見を伺います。
17伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
健康調査の目的についてでございます。
水俣病被害者特措法の趣旨を踏まえまして、昨年三月の有識者による検討会におきまして、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するよう、地域におけるメチル水銀の影響を含む健康状態を評価するとされたところでございます。
健康調査の結果については、今後の水俣病対策の基礎資料とし、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
なお、健康調査の在り方につきましては、準備の一環で行いましたフィージビリティー調査の結果も踏まえ、引き続き、様々な関係者から御意見を伺いながら検討し、健康調査…
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野間健(中道)
地域の皆さんの声を聞くと、やはり、何のための調査かよく分からない、しかも、三十六名、今年予備的な調査がされましたけれども、そこからは患者の皆さん、認定された皆さんを外しているということですよね。そうしますと、じゃ、いわゆる健常な方を調査しているということだけであって、その被害の実態というのが表に表れないような調査であったとしか言いようがありません。
もう時間ですから、終わりますけれども、いずれにしても、水俣の問題は終わっておりませんし、大臣もそこをよく御存じだと思いますので、この七十年の節目に、きちんとした根本的な解決を心からお願いして、質問を終わらせ…
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宮路拓馬(自民)
次に、庄子賢一君。
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- (上の発言)
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庄子賢一(中道)
中道改革連合の庄子でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
化学物質過敏症に限って伺いますが、この問題は、環境省のみならず多くの省庁にまたがっておりますので、今日は各省庁から参考人の皆様に来ていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
化学物質過敏症は、様々な化学物質に反応して発症する現代の環境病であろうと思っております。以前に京都大学の内山教授らが成人を対象に行った調査がありますが、全国でおよそ七十万人と推計をされました。子供を含めれば百万人になるとも言われております。問題は、発症のメカニズム、あるいは物質と症状の因果関係、これが明らかでありませんで、診断あるいは治療方法が定まっていないので、医療でも、あるいは福祉でも支援につながっていかないというこの現状、これが大きな問題であります。
そこで、まず公害の定義というところから入らせていただきたいんですが、環境基本法第一章総則の第一条、目的におきましては、この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとされておりまして、第二条三項の定義においては、公害とは、環境保全の支障のうち、事業活動その他、人の活動に伴って生じる相当範囲の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、いわゆる七大公害ですが、それで人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう、こうされています。
そこで伺いますが、環境基本法第二条三項に照らし、事業活動に伴う揮発性有機化合物や防蟻剤、農薬等の大気中への飛散によりまして化学物質過敏症など健康被害が生じた場合、同法の公害として取り扱うことを今後検討すべきだろう、こう思っておりますが、大臣の御所見を伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
今言われているように、現時点では、この化学物質過敏症における病態等に未解明な部分が多く、研究調査が続けられている段階であります。原因となる物質が特定されておらず、化学物質と症状の因果関係等が解明されていないことに加えて、明確な診断基準等も定まっておりません。また、相当範囲にわたる大気の汚染等が明らかになっていないというふうに認識しております。
そのため、化学物質過敏症について、規制等の施策を講ずる程度に環境の劣化が生じている状況とは言い難く、環境基本法上の公害には当たらないというふうに考えております。まずは引き続き、研究調査の推進や科学的知見の充実を図…
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庄子賢一(中道)
おっしゃることはよく分かりました。
ただ、七大公害のうち、例えば、騒音とか、振動とか、悪臭といったかなり局地的なものでさえ公害の定義に入っているのに、全国で多くの方々がこの病で苦しんでいる現状の中でこれが公害にならない、そうしたことになっていますので、是非今後これについては検討のテーマにしていっていただきたいというふうに思っておりまして、今日はここは要望に代えさせていただきたいと思います。
三問目は、厚生労働省にお尋ねをさせていただきます。
化学物質過敏症は、今大臣からもお話がありましたが、発症メカニズムや因果関係、診断方法、治療方法が確立していな…
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23榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
厚生労働科学研究においては、化学物質過敏症の患者の中に、中枢神経が過度に興奮することにより様々な身体症状等を呈する中枢神経感作が多く認められた一方で、その因果関係は不明であったというふうに承知しております。化学物質過敏症については、やはり病態が未解明であり、客観的診断基準ですとか治療法の確立、こういったものには至っていないものと認識してございます。
引き続き、中枢神経感作との関連も含めて研究の推進等を行っていく必要があるというふうに考えておりまして、科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
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