小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長

2026年4月28日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

お答えいたします。

太陽光パネルを撤去、廃棄、リサイクル等を行うまでの間、太陽光パネルを適切に管理するべき主体は、太陽光パネルの管理者、一般的にはその所有者であることが想定されます。その上で、廃棄物となった太陽光パネルについては、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととされております。

また、今後の廃棄の大宗を占めるFIT、FIP制度による事業用太陽光発電設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対して、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めているところでございます。これにより、認定事業者の責任において適切な廃棄がなされるように促しているところでございます。

引き続き、こうした制度を着実に運用し、太陽光パネルの放置等に厳格に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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