お答えいたします。
太陽光パネルを撤去、廃棄、リサイクル等を行うまでの間、太陽光パネルを適切に管理するべき主体は、太陽光パネルの管理者、一般的にはその所有者であることが想定されます。その上で、廃棄物となった太陽光パネルについては、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととされております。
また、今後の廃棄の大宗を占めるFIT、FIP制度による事業用太陽光発電設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対して、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めているところでございます。これにより、認定事業者の責任において適切な廃棄がなされるように促しているところでございます。
引き続き、こうした制度を着実に運用し、太陽光パネルの放置等に厳格に対応してまいりたいと考えております。
44鍋鍋島勢理(国民)
おはようございます。国民民主党の鍋島勢理です。
二十四日に引き続き、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日も太陽電池の廃棄物の法案について質問をいたします。
まず、計画の内容に関して伺います。
本法案の重要なポイントとしましては、事業用太陽電池を多量に廃棄しようとする者に対し、廃棄の実施に関する計画の策定、届出の義務が生じるというものでございます。この計画内容が適切に実施されるかどうかは、第二十一条の一項にありますとおり、必要な限度において報告徴収や立入検査が行われていくものだと認識をしておりますが、こうした取組はどの程度しっか…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
多量事業用太陽電池廃棄者が主務大臣に届出をした実施計画については、処分方法や処分を行う事業者が具体的に記載され、適切に処分が行われるものであることを審査において確認をいたします。
また、当該事業者や廃棄物処理業者に対して、必要に応じて、主務大臣が法に基づく報告徴収や立入検査も行います。
加えて、リサイクルを行う計画にもかかわらず埋立処分を行われた疑いがあるといった場合には、国と自治体が連携して、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの内容を確認し、廃棄物の処理の流れが計画と相違ないかも確認をいたします。
…
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46鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
先日、自治体の責務についても伺った際には、国が主体となってしっかりとした仕組みを創設するという力強い御答弁をいただいておりましたので、今いただいた言葉どおり、国主体で実効性のある取組、確保をお願いいたします。
次に、先日の質疑の際にも話題に上がっておりましたが、パネルが放置されるかもしれないという点についてお伺いをいたします。
不法投棄の対策についても先日の参考人の方からの御答弁がありましたけれども、改めまして、放置パネルの責任の所在と費用負担について対応方針を政府参考人に伺います。
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- (上の発言)
47小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
太陽光パネルを撤去、廃棄、リサイクル等を行うまでの間、太陽光パネルを適切に管理するべき主体は、太陽光パネルの管理者、一般的にはその所有者であることが想定されます。その上で、廃棄物となった太陽光パネルについては、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととされております。
また、今後の廃棄の大宗を占めるFIT、FIP制度による事業用太陽光発電設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対して、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めているところでございます。これにより、認定事業者の責任において適切な廃棄がなされるように促しているところでございます。
引き続き、こうした制度を着実に運用し、太陽光パネルの放置等に厳格に対応してまいりたいと考えております。
48鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
本日、何度か質疑でもございましたけれども、やはり、そもそも設置時点においてしっかりと把握をして、どういったタイミングで廃棄が起こり得るのかをあらかじめ把握をしておくべきだったということは、先日の参考人質疑の議論をお聞きしていても思ったところでございますが、今御答弁をいただきましたように、事後的な備えもしっかりと機能してくると思いますので、少なくともそこは徹底をしてやっていただくようにお願いをいたします。
それでは、次の質問に移ります。
ちょっと観点は変わりますけれども、太陽光パネルのガラス、この一部にはヒ素やアンチモンといっ…
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49中中尾豊環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官兼環境再生・資源循環局太陽光パネルリサイクル制度グループ長
お答え申し上げます。
今御指摘のございましたガラスに含まれる物質、ヒ素とアンチモンについてお尋ねがございました。
ヒ素につきましては、一定の濃度を超えますと人の健康影響に影響があるということで、水質関係の法制で規制されているということでございます。
アンチモンにつきましては、これはガラスの再生をする際に場合によっては受入れ基準が必要になってくるものということで考えてございます。
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50鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございます。
今具体的にヒ素とアンチモンについて御説明をいただきましたけれども、その二つの有害物質も含めまして、こういった有害物質、含有物質に関する情報については、表示等による情報提供の努力義務を課すものというふうに承知をしております。
この情報提供についてなんですけれども、これは何がなされたら一体情報を提供しているというふうに言えるのか、この定義が少し見えにくいかと思いますので、想定する措置などを御説明いただければと思います。
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