おはようございます。国民民主党の鍋島勢理です。
二十四日に引き続き、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日も太陽電池の廃棄物の法案について質問をいたします。
まず、計画の内容に関して伺います。
本法案の重要なポイントとしましては、事業用太陽電池を多量に廃棄しようとする者に対し、廃棄の実施に関する計画の策定、届出の義務が生じるというものでございます。この計画内容が適切に実施されるかどうかは、第二十一条の一項にありますとおり、必要な限度において報告徴収や立入検査が行われていくものだと認識をしておりますが、こうした取組はどの程度しっかりと行っていかれるのかを大臣に伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
先日、北海道、九州において、意欲的にリサイクルに取り組む事業者の方々と太陽光パネルのリサイクルの取組に関して意見交換を行いました。
発電事業者が本気でリサイクルに取り組む決意を感じたところであります。
こうした方々が経済合理的にリサイクルを実施していける仕組みを構築することが重要であり、そのためには、リサイクルに回るパネルの量を増やして設備の稼働率を上げることが重要であるというふうに考えております。
リサイクルの環境が整っていない中で幅広く義務化すれば、社会的なコストが増大してしまいます。
ですから、まずは、多量に廃棄をしようとする太陽光発電事業…
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42池池下卓(維新)
ありがとうございます。
以上で質問を終わります。
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43
宮路拓馬(自民)
次に、鍋島勢理君。
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- (上の発言)
44鍋鍋島勢理(国民)
おはようございます。国民民主党の鍋島勢理です。
二十四日に引き続き、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日も太陽電池の廃棄物の法案について質問をいたします。
まず、計画の内容に関して伺います。
本法案の重要なポイントとしましては、事業用太陽電池を多量に廃棄しようとする者に対し、廃棄の実施に関する計画の策定、届出の義務が生じるというものでございます。この計画内容が適切に実施されるかどうかは、第二十一条の一項にありますとおり、必要な限度において報告徴収や立入検査が行われていくものだと認識をしておりますが、こうした取組はどの程度しっかりと行っていかれるのかを大臣に伺います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
多量事業用太陽電池廃棄者が主務大臣に届出をした実施計画については、処分方法や処分を行う事業者が具体的に記載され、適切に処分が行われるものであることを審査において確認をいたします。
また、当該事業者や廃棄物処理業者に対して、必要に応じて、主務大臣が法に基づく報告徴収や立入検査も行います。
加えて、リサイクルを行う計画にもかかわらず埋立処分を行われた疑いがあるといった場合には、国と自治体が連携して、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの内容を確認し、廃棄物の処理の流れが計画と相違ないかも確認をいたします。
…
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46鍋鍋島勢理(国民)
ありがとうございました。
先日、自治体の責務についても伺った際には、国が主体となってしっかりとした仕組みを創設するという力強い御答弁をいただいておりましたので、今いただいた言葉どおり、国主体で実効性のある取組、確保をお願いいたします。
次に、先日の質疑の際にも話題に上がっておりましたが、パネルが放置されるかもしれないという点についてお伺いをいたします。
不法投棄の対策についても先日の参考人の方からの御答弁がありましたけれども、改めまして、放置パネルの責任の所在と費用負担について対応方針を政府参考人に伺います。
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47小小林大和資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答えいたします。
太陽光パネルを撤去、廃棄、リサイクル等を行うまでの間、太陽光パネルを適切に管理するべき主体は、太陽光パネルの管理者、一般的にはその所有者であることが想定されます。その上で、廃棄物となった太陽光パネルについては、廃棄物処理法に基づいて、その排出者が適正処理の義務を負うこととされております。
また、今後の廃棄の大宗を占めるFIT、FIP制度による事業用太陽光発電設備については、二〇二二年七月以降、同制度の認定事業者に対して、再エネ特措法に基づき、設備の廃棄等に要する費用の積立てを求めているところでございます。これにより、認定事業者の責…
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