お答え申し上げます。
本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。
議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な配慮に欠けるものといったものも含まれるというふうに考えてございます。
基本方針の見直しによりまして、まず、法令違反に関しましては、国等の再エネ電気の調達に当たっては、まずもって、関係法令に違反した発電施設の電気を供給する事業者は入札に参加できないことにいたしました。
さらに、他方で、二番目の点でございます、法令違反はなくても、自治体の反対があるなど、地域共生の懸念があるというものに関しまして、一律に判断することは難しい点があると考えてございます。
したがいまして、この点に加えましては、評価方式を総合評価落札方式を導入いたしまして、地域における再エネ電気の導入拡大に資する良好な取組の方を加点評価をするという仕組みを設けることによりまして、相対的にそれ以外のものの評価が下がるというような制度を設けて、契約を避けることにつながることといたしました。
この良好なものというのは、具体的には、温対法に基づいて自治体が設定する再エネ促進区域内の地域脱炭素化促進事業の認定事業である等の例示をしてございます。
こうした取組を得まして、地域と共生し環境に配慮した再エネを引き続き推進してまいりたいというふうに考えてございます。
94緒緒方林太郎政府参考人など
最後十分、よろしくお願いいたします。
まず、前回の所信質疑のおさらいということで、今日、山田副大臣にお越しいただきまして、ありがとうございます。法令に基づいて行われる、これは強調したいと思います。法令に基づいて行われる再エネは、すべからく環境負荷の低減につながっているかどうかという質疑をいたしました。どうも要領を得なかったので、三役にお越しいただきました。答弁を求めたいと思います。
この発言のページ
95
山田賢司(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
ありがとうございます。
まず、やり取り、議事録等で拝見をさせていただきました。
まず冒頭に、太陽光発電につきましては、エネルギー供給に係る温室効果ガスの削減に寄与することから、地球環境の負荷の低減に資するものであるということはもう委員も御承知のとおりだと思います。
一方で、一般論として申し上げれば、他の開発行為と同様に、これは別に太陽光発電に限らず、水力だろうが風力だろうが、周辺の自然環境や生活環境への影響を生じさせるおそれはあるということです。
このことから、環境影響評価法において、環境への影響を評価する手続や、自然公園法や森林法など、環境保全…
この発言のページ
96緒緒方林太郎政府参考人など
議事録をよく読ませていただきたいと思います。
その上で、環境省にお伺いしたいと思います。
環境配慮契約法上の基本方針で、地域共生が図られていないという表現があって、そういう設備については公共の調達から外すというような話があったわけですが、この地域共生が図られていないというのは何ぞやという話を前回お伺いしたところ、これもまた要領を得ませんでした。
もう一回チャンスを出したいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
97白白石隆夫環境省総合環境政策統括官
お答え申し上げます。
本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。
議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な配慮に欠けるものといったものも含まれるというふうに考えてございます。
基本方針の見直しによりまして、まず、法令違反に関しましては、国等の再エネ電気の調達に当たっては、まずもって、関係法令に違反した発電施設の電気を供給する事業者は入札に参加できないことにいたしました。
さらに、他方で、二番目の点でございます、法令違反はなくても、自治体の反対があるなど、地域共生の懸念があるというものに関しまして、一律に判断することは難しい点があると考えてございます。
したがいまして、この点に加えましては、評価方式を総合評価落札方式を導入いたしまして、地域における再エネ電気の導入拡大に資する良好な取組の方を加点評価をするという仕組みを設けることによりまして、相対的にそれ以外のものの評価が下がるというような制度を設けて、契約を避けることにつながることといたしました。
この良好なものというのは、具体的には、温対法に基づいて自治体が設定する再エネ促進区域内の地域脱炭素化促進事業の認定事業である等の例示をしてございます。
こうした取組を得まして、地域と共生し環境に配慮した再エネを引き続き推進してまいりたいというふうに考えてございます。
98緒緒方林太郎政府参考人など
ありがとうございました。
それでは、今日は法案審議でありますので、法令に入りたいと思います。
今日、みんな、いろいろな方が、次長が新設されるんだということをずっと強調されました。しかし、これは皆さん、多分大半の方は勘違いしているんですが、次長は今でもいるんです。今回の制度の見直しによって人員が増えたり何かするんですかと言ったら、変わりませんと言われています。それは何を意味しているかというと、今でも次長は、法令でなく政令でなく省令でなく、訓令で置かれているんです。
何でこんなことが生じているのかというふうに思ったんですけれども、元々、一九九九年に行政…
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99秦秦康之環境省大臣官房長
お答え申し上げます。
現在、地方環境事務所に配置されている次長につきましては、御指摘のとおり、地方環境事務所の内部組織に関する訓令に基づいて設置をしております、事実上ということなんですけれども。
これは、様々な多岐にわたる業務につきまして、事務所長一人で統括することが事実上困難になってきているというような状況から、業務遂行上の必要上、内部組織に関する訓令により次長を設けてきたものでございます。
ただ、この次長というのは、これは本省でいう課長補佐級でございまして、管理職ではないというのが実態でございます。
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100緒緒方林太郎政府参考人など
私、今、行革のときの手引書を見ているんですが、別に課長補佐級かどうかなんてことは一言も書いてなくて、部長及び次長は政令で定めるというふうになっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省の歴年にわたるただのチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
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