私、今、行革のときの手引書を見ているんですが、別に課長補佐級かどうかなんてことは一言も書いてなくて、部長及び次長は政令で定めるというふうになっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省の歴年にわたるただのチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。 議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な配慮に欠けるものといったものも含まれるというふうに考えてございます。 基本方針の見直しによりまして、まず、法令違反に関しましては、国等の再エ…
ありがとうございました。 それでは、今日は法案審議でありますので、法令に入りたいと思います。 今日、みんな、いろいろな方が、次長が新設されるんだということをずっと強調されました。しかし、これは皆さん、多分大半の方は勘違いしているんですが、次長は今でもいるんです。今回の制度の見直しによって人員が増えたり何かするんですかと言ったら、変わりませんと言われています。それは何を意味しているかというと、今でも次長は、法令でなく政令でなく省令でなく、訓令で置かれているんです。 何でこんなことが生じているのかというふうに思ったんですけれども、元々、一九九九年に行政…
お答え申し上げます。
現在、地方環境事務所に配置されている次長につきましては、御指摘のとおり、地方環境事務所の内部組織に関する訓令に基づいて設置をしております、事実上ということなんですけれども。
これは、様々な多岐にわたる業務につきまして、事務所長一人で統括することが事実上困難になってきているというような状況から、業務遂行上の必要上、内部組織に関する訓令により次長を設けてきたものでございます。
ただ、この次長というのは、これは本省でいう課長補佐級でございまして、管理職ではないというのが実態でございます。
- (上の発言)
私、今、行革のときの手引書を見ているんですが、別に課長補佐級かどうかなんてことは一言も書いてなくて、部長及び次長は政令で定めるというふうになっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省の歴年にわたるただのチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
この点につきましては、確かに、この訓令そのものにつきまして我々はオープンにしていなかったというようなこともあって、今回の事前のやり取りも踏まえまして、我々としては、次長という名称自体は使っておりますので、訓令そのものについて公表するという考えまで至ってはおらなかったんですけれども、そのように公表の方もさせていただこうということでやらせていただいています。
いや、そういうことを聞いているんじゃなくて、次長は政令で定めるというのが、基本的に各省全部そろいでやっているわけですよね。それをやってこなかったのは、環境省のこれまでの歴年のチョンボですよねというふうに聞いているんです、官房長。
お答えいたします。
ちょっとその点につきまして、私ども、ちょっとこの短期間で十分詰め切れていない部分もあるんですが、御指摘を踏まえてしっかり検討してまいりたいと思います。