お答え申し上げます。
お尋ねの点につきまして、あくまで理論上の論点として申し上げますが、仮に締結済みのACSAの適用対象や物品、役務の区分を変更する場合には、当該ACSAを改正するということをもって可能であるということだと考えております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきまして、あくまで理論上の論点として申し上げますが、仮に締結済みのACSAの適用対象や物品、役務の区分を変更する場合には、当該ACSAを改正するということをもって可能であるということだと考えております。
ここはやはり定義、言葉で、現物があったときに、これはACSA上で見るのか、これは自衛隊法上で見るのかという、物そのものは同じなわけでありますから。仕切りをそうしなければいけないというところは十分理解をしつつも、そういう意味においては、その物が、こっちで見たら武器である、こっちで見たら武器でない可能性があるという仕切りはなかなか分かりにくいのではないかというのが、正直、思うところです。 そうしたときに、なぜこの質問をしているかといいますと、先ほど来ありましたように、防衛三文書の改定であったり五類型の撤廃などが進む中で、これは私は必要なことでありますし、会…
お答えいたします。 まず、自衛隊法上における武器、弾薬の定義につきまして、先ほど武器の定義については申し上げたとおりでございます。弾薬につきましては、一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品というふうに、これまで御説明をしてきているところでございます。 その上で、様々な武器、弾薬に当たるものがございますけれども、これまでのACSAにおける相互提供の対象になるものにつきまして、例えば誘導ミサイルや魚雷というものにつきましては、これまでの協定、例えば日米のACSAの枠組みにおきましては、そもそも、米国の国内法令上、こういっ…
提供対象であるか、そしてニーズがあるかということではなく、これらが弾薬として扱われる可能性があるのかということなんですが、多分それは現時点ではすぐにお答えいただけるものではないのかなというふうに理解をいたしました。 こういったものが進んでいく中で、どこに線があるのであろうか。先ほど既に御質問の中でも、勝手に拡大をしていくことを防いでいかなければいけないというのは、やはり国会の役割として、持つべき役割だと思っています。ここは、兵器の中身が変わっていく中において、しっかりと線引きをしていくということは、是非、政府の方でも行っていっていただかないと、武器、弾…
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきまして、あくまで理論上の論点として申し上げますが、仮に締結済みのACSAの適用対象や物品、役務の区分を変更する場合には、当該ACSAを改正するということをもって可能であるということだと考えております。
ありがとうございます。テクニカルな話であれば、それは可能であると。
そこで、今お答えをいただいたようにACSAの改定、そして、多分、関連法制でいえば、自衛隊法についてもこれは変えていかないと、今までの運用を変更するということはできないというふうに理解をしましたが、そのとおりか。では、お願いいたします。
お答えいたします。
こちらもあくまで理論上の話になりますけれども、仮にACSAにおいて武器の相互提供というものを適用対象にするというようなことになりますれば、現行の自衛隊法などの国内実施法の範囲を超えることになりますので、そのためにはこれらの実施法の改正が必要になるというふうに考えてございます。
ありがとうございます。 今回、ACSAの質疑に入るときに、我が党内でも、武器がどうなっていくのかであったり、特に五類型の撤廃などによってこれがどう進み得るのかという懸念が示されたところもありますが、そういう意味においては、自動的に拡大することはできない、もしそれを行う場合でも必ず国会の審議を経なければいけない、そこに必ずブレーキがかかるんだという御答弁をいただきました。 そういう意味においては、これを進めていく上で、そこにしっかりと国会の目、国民の目が入っていくんだということが一つ明らかになったこととして御答弁をいただきました。 それでは、最後にも…