提供対象であるか、そしてニーズがあるかということではなく、これらが弾薬として扱われる可能性があるのかということなんですが、多分それは現時点ではすぐにお答えいただけるものではないのかなというふうに理解をいたしました。
こういったものが進んでいく中で、どこに線があるのであろうか。先ほど既に御質問の中でも、勝手に拡大をしていくことを防いでいかなければいけないというのは、やはり国会の役割として、持つべき役割だと思っています。ここは、兵器の中身が変わっていく中において、しっかりと線引きをしていくということは、是非、政府の方でも行っていっていただかないと、武器、弾薬を含むのか含まないのか、これについても、こっちから見たらこう、こっちから見たらこうというわけにはなかなかいかなくなると思います。どこかのタイミングでそういった整理をしっかりしていくべきではないかということは、問題点として指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、先ほど近藤委員から大臣に対しても質問があって、今後、ACSAの中身で武器を含めていく可能性があるのかと。これは、ニーズもない、今後も考えていないということが明言をされましたが、では、少し技術的な話で、含めることを技術的にはできるのか、政府が考えているかどうかではなく、技術的にはできるのかについて、端的にお答えください。
99松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
まず、ACSAに関する自衛隊法上の武器についてでございます。まず、この定義にいたしましては、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置ということで、これまでも御説明をしてきているところでございまして、ここには弾薬というものは含まれてございません。
他方、今委員の方から御指摘のありました防衛装備移転三原則で言う武器につきましては、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものを指しております。この中には弾薬というものが含まれるというふ…
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深作ヘスス(国民)
ここはやはり定義、言葉で、現物があったときに、これはACSA上で見るのか、これは自衛隊法上で見るのかという、物そのものは同じなわけでありますから。仕切りをそうしなければいけないというところは十分理解をしつつも、そういう意味においては、その物が、こっちで見たら武器である、こっちで見たら武器でない可能性があるという仕切りはなかなか分かりにくいのではないかというのが、正直、思うところです。
そうしたときに、なぜこの質問をしているかといいますと、先ほど来ありましたように、防衛三文書の改定であったり五類型の撤廃などが進む中で、これは私は必要なことでありますし、会…
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101松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
まず、自衛隊法上における武器、弾薬の定義につきまして、先ほど武器の定義については申し上げたとおりでございます。弾薬につきましては、一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品というふうに、これまで御説明をしてきているところでございます。
その上で、様々な武器、弾薬に当たるものがございますけれども、これまでのACSAにおける相互提供の対象になるものにつきまして、例えば誘導ミサイルや魚雷というものにつきましては、これまでの協定、例えば日米のACSAの枠組みにおきましては、そもそも、米国の国内法令上、こういっ…
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- (上の発言)
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深作ヘスス(国民)
提供対象であるか、そしてニーズがあるかということではなく、これらが弾薬として扱われる可能性があるのかということなんですが、多分それは現時点ではすぐにお答えいただけるものではないのかなというふうに理解をいたしました。
こういったものが進んでいく中で、どこに線があるのであろうか。先ほど既に御質問の中でも、勝手に拡大をしていくことを防いでいかなければいけないというのは、やはり国会の役割として、持つべき役割だと思っています。ここは、兵器の中身が変わっていく中において、しっかりと線引きをしていくということは、是非、政府の方でも行っていっていただかないと、武器、弾薬を含むのか含まないのか、これについても、こっちから見たらこう、こっちから見たらこうというわけにはなかなかいかなくなると思います。どこかのタイミングでそういった整理をしっかりしていくべきではないかということは、問題点として指摘をさせていただきたいと思います。
その上で、先ほど近藤委員から大臣に対しても質問があって、今後、ACSAの中身で武器を含めていく可能性があるのかと。これは、ニーズもない、今後も考えていないということが明言をされましたが、では、少し技術的な話で、含めることを技術的にはできるのか、政府が考えているかどうかではなく、技術的にはできるのかについて、端的にお答えください。
103貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきまして、あくまで理論上の論点として申し上げますが、仮に締結済みのACSAの適用対象や物品、役務の区分を変更する場合には、当該ACSAを改正するということをもって可能であるということだと考えております。
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深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。テクニカルな話であれば、それは可能であると。
そこで、今お答えをいただいたようにACSAの改定、そして、多分、関連法制でいえば、自衛隊法についてもこれは変えていかないと、今までの運用を変更するということはできないというふうに理解をしましたが、そのとおりか。では、お願いいたします。
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105松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
こちらもあくまで理論上の話になりますけれども、仮にACSAにおいて武器の相互提供というものを適用対象にするというようなことになりますれば、現行の自衛隊法などの国内実施法の範囲を超えることになりますので、そのためにはこれらの実施法の改正が必要になるというふうに考えてございます。
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