深作ヘスス (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

ここはやはり定義、言葉で、現物があったときに、これはACSA上で見るのか、これは自衛隊法上で見るのかという、物そのものは同じなわけでありますから。仕切りをそうしなければいけないというところは十分理解をしつつも、そういう意味においては、その物が、こっちで見たら武器である、こっちで見たら武器でない可能性があるという仕切りはなかなか分かりにくいのではないかというのが、正直、思うところです。

そうしたときに、なぜこの質問をしているかといいますと、先ほど来ありましたように、防衛三文書の改定であったり五類型の撤廃などが進む中で、これは私は必要なことでありますし、会派としても応援をしていく、やらなければいけないとは思いながらも、やはり、説明責任をどう果たしていくのか。そして、こういったACSAなどが進んでいったときに、日本がいろいろなものを提供できる、こういうものが際限なく進むのではないかというようなこと、そういった疑念に対しても、政府は正確に説明責任を果たしていく必要があると思っています。

その中で、では、例えば弾薬についての、定義について少しお伺いをしたいと思います。

ACSAにおいて、協定第二条第二項には、弾薬がここで定義をされているわけですが、第三項では、武器の提供を含むものではないというふうに、そこも線引きがされています。

例えば、弾薬と武器、この線引きが難しいもの、先ほど弾薬は消耗品であるとおっしゃって、例えばミサイルでいえば、発射をする装置は武器なのであろう、そこに載っていく弾は多分消耗品なのであろう、そこで線が引かれるのかなというようなことは何となくイメージができますが、では、例えば、最近戦場で使われている自爆型のドローンであったりスマート魚雷、実際にオペレーションも自ら行い、そして消耗品でもあった場合、こういったものをどういうふうに今後定義をしていくのか。例えばこれは弾薬だから、これらは提供できるものなのかであったりというところは、時代が変わる中で、武器の中身が変わっていく中で、定義を常々していかなければいけないと思います。

こういったものに対して、武器と考えるべきなのか、弾薬と考えるべきなのか、そういった線引きをどのようにされるのか、お答えください。

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