ここはやはり定義、言葉で、現物があったときに、これはACSA上で見るのか、これは自衛隊法上で見るのかという、物そのものは同じなわけでありますから。仕切りをそうしなければいけないというところは十分理解をしつつも、そういう意味においては、その物が、こっちで見たら武器である、こっちで見たら武器でない可能性があるという仕切りはなかなか分かりにくいのではないかというのが、正直、思うところです。
そうしたときに、なぜこの質問をしているかといいますと、先ほど来ありましたように、防衛三文書の改定であったり五類型の撤廃などが進む中で、これは私は必要なことでありますし、会派としても応援をしていく、やらなければいけないとは思いながらも、やはり、説明責任をどう果たしていくのか。そして、こういったACSAなどが進んでいったときに、日本がいろいろなものを提供できる、こういうものが際限なく進むのではないかというようなこと、そういった疑念に対しても、政府は正確に説明責任を果たしていく必要があると思っています。
その中で、では、例えば弾薬についての、定義について少しお伺いをしたいと思います。
ACSAにおいて、協定第二条第二項には、弾薬がここで定義をされているわけですが、第三項では、武器の提供を含むものではないというふうに、そこも線引きがされています。
例えば、弾薬と武器、この線引きが難しいもの、先ほど弾薬は消耗品であるとおっしゃって、例えばミサイルでいえば、発射をする装置は武器なのであろう、そこに載っていく弾は多分消耗品なのであろう、そこで線が引かれるのかなというようなことは何となくイメージができますが、では、例えば、最近戦場で使われている自爆型のドローンであったりスマート魚雷、実際にオペレーションも自ら行い、そして消耗品でもあった場合、こういったものをどういうふうに今後定義をしていくのか。例えばこれは弾薬だから、これらは提供できるものなのかであったりというところは、時代が変わる中で、武器の中身が変わっていく中で、定義を常々していかなければいけないと思います。
こういったものに対して、武器と考えるべきなのか、弾薬と考えるべきなのか、そういった線引きをどのようにされるのか、お答えください。
97北北川克郎外務省欧州局長
お答え申し上げます。
まず、オランダといった他国の事情について有権的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で、一般論として申し上げれば、我が国にとって、自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動する際、物品、役務を相互に円滑に提供する法的枠組みを整えておくことが重要な意義を有するのと同様に、相手国にとってもそのような同様の意義があるものと考えております。
更に申し上げれば、オランダ政府は二〇二〇年に独自のインド太平洋ガイドラインを策定し、オランダ軍はインド太平洋地域での自衛隊との共同訓練を複数回実施するなど、オランダが同地域への継続的な関与を実施し…
この発言のページ
98
深作ヘスス(国民)
ありがとうございます。
両国間の合意でありますので、しっかりと、相手側のメリットに対して私たちがどのような役割を果たしていくのか、こういったこともお答えいただいたということで理解をいたしました。
では、ACSA、総論、全体的な話についてお伺いをいたします。既にこの委員会で今日触れられている部分であるんですが、もう少し詳しくお聞かせをいただきたいと思います。
これは、武器と弾薬の話であります。先ほど来もう既に御答弁をいただいているように、武器は対象外であり、ニーズもない、だからそういう仕分なんだということは大変よく分かりました。理解をした上ででありま…
この発言のページ
99松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
まず、ACSAに関する自衛隊法上の武器についてでございます。まず、この定義にいたしましては、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置ということで、これまでも御説明をしてきているところでございまして、ここには弾薬というものは含まれてございません。
他方、今委員の方から御指摘のありました防衛装備移転三原則で言う武器につきましては、輸出貿易管理令別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものを指しております。この中には弾薬というものが含まれるというふ…
この発言のページ
- (上の発言)
100
深作ヘスス(国民)
ここはやはり定義、言葉で、現物があったときに、これはACSA上で見るのか、これは自衛隊法上で見るのかという、物そのものは同じなわけでありますから。仕切りをそうしなければいけないというところは十分理解をしつつも、そういう意味においては、その物が、こっちで見たら武器である、こっちで見たら武器でない可能性があるという仕切りはなかなか分かりにくいのではないかというのが、正直、思うところです。
そうしたときに、なぜこの質問をしているかといいますと、先ほど来ありましたように、防衛三文書の改定であったり五類型の撤廃などが進む中で、これは私は必要なことでありますし、会派としても応援をしていく、やらなければいけないとは思いながらも、やはり、説明責任をどう果たしていくのか。そして、こういったACSAなどが進んでいったときに、日本がいろいろなものを提供できる、こういうものが際限なく進むのではないかというようなこと、そういった疑念に対しても、政府は正確に説明責任を果たしていく必要があると思っています。
その中で、では、例えば弾薬についての、定義について少しお伺いをしたいと思います。
ACSAにおいて、協定第二条第二項には、弾薬がここで定義をされているわけですが、第三項では、武器の提供を含むものではないというふうに、そこも線引きがされています。
例えば、弾薬と武器、この線引きが難しいもの、先ほど弾薬は消耗品であるとおっしゃって、例えばミサイルでいえば、発射をする装置は武器なのであろう、そこに載っていく弾は多分消耗品なのであろう、そこで線が引かれるのかなというようなことは何となくイメージができますが、では、例えば、最近戦場で使われている自爆型のドローンであったりスマート魚雷、実際にオペレーションも自ら行い、そして消耗品でもあった場合、こういったものをどういうふうに今後定義をしていくのか。例えばこれは弾薬だから、これらは提供できるものなのかであったりというところは、時代が変わる中で、武器の中身が変わっていく中で、定義を常々していかなければいけないと思います。
こういったものに対して、武器と考えるべきなのか、弾薬と考えるべきなのか、そういった線引きをどのようにされるのか、お答えください。
101松松尾智樹防衛省防衛政策局次長
お答えいたします。
まず、自衛隊法上における武器、弾薬の定義につきまして、先ほど武器の定義については申し上げたとおりでございます。弾薬につきましては、一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品というふうに、これまで御説明をしてきているところでございます。
その上で、様々な武器、弾薬に当たるものがございますけれども、これまでのACSAにおける相互提供の対象になるものにつきまして、例えば誘導ミサイルや魚雷というものにつきましては、これまでの協定、例えば日米のACSAの枠組みにおきましては、そもそも、米国の国内法令上、こういっ…
この発言のページ
102
深作ヘスス(国民)
提供対象であるか、そしてニーズがあるかということではなく、これらが弾薬として扱われる可能性があるのかということなんですが、多分それは現時点ではすぐにお答えいただけるものではないのかなというふうに理解をいたしました。
こういったものが進んでいく中で、どこに線があるのであろうか。先ほど既に御質問の中でも、勝手に拡大をしていくことを防いでいかなければいけないというのは、やはり国会の役割として、持つべき役割だと思っています。ここは、兵器の中身が変わっていく中において、しっかりと線引きをしていくということは、是非、政府の方でも行っていっていただかないと、武器、弾…
この発言のページ
103貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきまして、あくまで理論上の論点として申し上げますが、仮に締結済みのACSAの適用対象や物品、役務の区分を変更する場合には、当該ACSAを改正するということをもって可能であるということだと考えております。
この発言のページ