原田直樹 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

御答弁ありがとうございました。

続いて、双罰性についてお伺いをいたします。

今回のような国際刑事共助では、日本と相手国との制度の違いはある中で、円滑に協力を進めていくことが重要であります。他方で、我が国の、日本の法制度や権利保障との整合性ということも同じように重要であると考えております。

そこでお伺いをいたしますが、要請の対象となる行為が日本の法令上は犯罪を構成し得ない、つまり、カナダから要請があって、その該当する行為がカナダの法律では犯罪を構成するような行為であっても、日本国内の法律では必ずしも犯罪を構成しない、そういう双罰性を欠く場合に、政府としてどのような考えで要請に応じて共助を行うか否か、その可否を判断するのでしょうか。この点は国民の権利や日本としての法秩序とも関わるところですので、基本的な考え方について改めて御説明いただきたいと思います。

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