金井正彰外務省アジア大洋州局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の朝鮮国連軍につきましては、国連軍地位協定に基づきまして、日本国内に七か所でございますけれども、在日米軍施設・区域の使用が認められてございます。この朝鮮国連軍は、横田飛行場に後方司令部要員五名を置いてございますけれども、部隊は配置されてございません。また、朝鮮国連軍内部の連絡調整等の後方支援のための航空機等の一時的な立ち寄りの際にこれらの施設・区域を使用することはございますけれども、その際の物品、役務の提供は専ら米軍が実施しているのが現状でございます。

このような現状に加えまして、オーストラリア、イギリス、フランス、カナダ、イタリアとのACSAにおきましては、一九五四年の国連軍地位協定に基づいて朝鮮国連軍を構成する部隊として行動する相手国軍隊を適用対象としていないことも踏まえまして、今般御審議賜っておりますフィリピンとのACSA、そしてニュージーランドとのACSAにおいても、これを踏襲したものでございます。

なお、委員御指摘のとおりでございまして、オランダにつきましては、国連軍に参加をしておりますものの、国連軍地位協定を締結していないために、今回御審議いただいておりますオランダのACSAの中ではこのような同種の規定を設けていない、そのような次第でございます。

前後のやりとり

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