熊谷直樹外務省北米局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 174 発言)

お答え申し上げます。

この条約におきまして、被請求国は、双罰性がない場合であっても、共助の実施に当たり裁判所の令状等の強制措置を要しないときには共助を実施する義務を負うというふうに規定されております。一方で、被請求国は、双罰性がない場合であって、共助の実施に当たり強制措置を要するとき、このときには共助を拒否することができると規定されております。

仮に、この条約に基づきカナダから請求された共助に係る犯罪について、双罰性がなく、我が国が共助を実施するに当たり強制措置を要する場合、すなわち我が国として共助を拒否することができる場合ということで申し上げますけれども、この場合において共助を実施するか否かということにつきましては、我が国の中央当局、この場合には法務大臣でございますが、個別の事案において判断するということになります。

このような判断に当たりまして、一般には、当該事案の内容、性質、我が国の法秩序との整合性、それから、求められている共助の内容、共助を実施する場合の関係者に対する負担や不利益、こういった要素を総合的に考慮するものと承知しております。

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